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今、中3の15歳で私は中2年の時(14歳)原付の窃盗で逮捕されました。以前原付の窃盗でも欠格期間があるのかここで質問したところ、欠格期間があるという回答だったのですが、どうやら欠格期間は1年っぽいです。14歳のときから1年の欠格なのか、原付免許取得可能年齢(16歳)から1年の欠格なのか、どちらでしょうか?もう、窃盗や無免許運転については十分反省し、法律を守り正しく運転しようと思っています。 回答どうかよろしく御願いします。

A 回答 (2件)

無免許運転で検挙されたのであれば、19点の違反行為なので欠格1年の免許取消し処分に相当します。



> 14歳のときから1年の欠格なのか、原付免許取得可能年齢(16歳)から1年の欠格なのか、どちらでしょうか?

免許を持っていなければ取消し処分の対象にはなりませんが、その代わりに欠格期間に相当する期間が経過するまでは、試験に合格しても免許の拒否処分を受けることになります。

で、この拒否処分の根拠条文(道路交通法90条1項4号・同法施行令33条の2第1項1号ニ)を見てみると、「当該違反行為に係る累積点数が別表第三の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該違反行為をした日から起算して一年を経過していない者」と定められています。

したがって、いわゆる欠格期間は違反行為をした日から起算するので、14歳の時から1年間の欠格というのが回答になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます! そうでしたか! それはよかったです。
みんな原付のってて、僕だけ自転車とか少し悲しいので・・・ 
本当にありがとうございます。

お礼日時:2006/11/17 09:51

原付免許取得可能年齢(16歳)から1年の欠格です。

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この回答へのお礼

それは残念です↓ 回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/17 09:47

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