No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#5です
>ここで司法手続き云々を言い出すと、貸主はどう出ると思われますか?
別に失礼でも有りませんよ、私自身も賃貸に入居しています...(笑)。
大家にも色々居ますから...。
今の段階では司法手続きまでは不要でしょう
交渉事は段階を踏むべきでしょう
大事になるほど費用と時間が必要です
・仲介業者から諭してもらう
・管理会社が有ればそちらと再交渉
・内容証明で自分の主張と今後の予定(司法判断を含む対応を臭わせる)を知らせる
それでダメならまずは民事調停(宅地建物調停)
これは単なる公の話し合いの場と考えてください
http://www.e-legal-office.net/tyotei/
次は少額訴訟
これは大家が拒否すれば普通裁判になります
後になるほど時間と費用も必要でしょう
1Kのルームクリーニングは25000-35000円くらいですから
例えば全て込みの50,000円での和解案などを示されれば大家も納得する可能性は高いです
貴方も見て判るくらいの汚れならその程度が妥当では?
裁判の時間と費用もバカになりませんよ
再度ご回答くださりありがとうございます!
少額訴訟より先に民事調停があるんですね。
全て込みの5万円ぐらいなら納得できるかもしれません。
伝えてみます。
ありがとうございまいした。
No.4
- 回答日時:
こんばんは
5ヶ月間で1K、ヤニクリーニングに10万はボッタクリも良いところでしょう。
ただその反面、壁紙にも減価償却というものがあり5ヶ月間では壁紙を交換したくない大家側の言い分もありますし、たとえ質問者様の言う範囲であっても次の入居者さんの事を考えると、そこだけ張り替えるのは意外と高くついてしまうケースが多く見受けられるのも事実です。
そこで質問者様である賃借人にも見積り請求権なるものがあり、その内容を自治体の不動産相談所に持って行くことは可能かと思いますが一つ問題なのは自治体の相談所というのは平均値を基に算出をしているため、相場金額よりもやや高めに算出しているケースが多いのも事実です。
このケースですと恐らくクリーニング代の請求はあるにしても壁紙の全張替えに関しては少額訴訟という方法で対処しても勝ち目はあるでしょうし(契約書に記載が無い事を前提として)、近くの工務店や知人のリフォーム店に見積りを取らせたほうが無難かと思います。
中傷になるかもしれませんが、ネットとかであるリフォームなる店では単価が意外にも高いので(私も今の賃貸の自宅のリビングをコルクタイルに施工しましたが、12畳で総額20万だったので自分で施工しました)知人などを当たって適正なる金額を根拠にして当たった方が良いかと思います。
更に付け加えると「敷金は賃借人に全額返済」というのが原則です。そこから減価償却をするというローカル・ルールを定めたのは各自治体の共同住宅の退去時に損益を出さないようにするため、そのような設定が為されたのですが、もし入居期間内に修繕など行っていないのであれば更に敷金の2倍を少額訴訟の賠償金として加算しても良いかと思います。
本来、賃貸住宅の原則は賃貸料で居室内での破損などの維持管理費やあまり言いませんが共用部分(玄関から出た部分)の修繕などに充当するのが妥当である事も併せて伝えておきます。
ご回答ありがとうございます。
特約に書かれていないこと、5ヶ月間しか住んでいないことを主張すると折半案を出されました。
最初に10万とおどしておけば、折半と言ったらすんなり納得するだろうという策略だったのではないかと感じました。
2日経ったのですが、まだ答えは出していません。
おっしゃる通り、部分的な張替えは高額かもしれません。
しかし、最初からクリーニングで除去できるかを検討せずに請求されていることが納得出来ません。
クリーニングで除去できることが証明できれば全額貸主負担になると思うのです。
しかし、クリーニングで除去してみてください、と大家に言っても、後で落ちませんでしたと言われればこちらはなす術なしです。
どのように証明すればいいでしょうか。
No.3
- 回答日時:
実は、居住期間とヤニの程度によります。
(これは、国土交通省が定める、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基準が載っています)
壁紙の耐用年数は標準的におよそ5年~6年と言われています。
例えば、世間相場並みの家賃という前提条件(これは上記ガイドラインの前提条件)で、6年住めば、例え壁紙を滅茶苦茶汚くしても、壁紙交換で済めば壁紙に関してのみですが借主に請求できないことになっています。
ただし、今回は5ヶ月だけですよね?
たとえば質問者さまが強烈なヘビースモーカーで、次の入居者を入れるために張替えがどうしても必要なら壁紙張替えの実費は請求されてもおかしくないと思いますし、上記ガイドラインでも許容はされると思います。
ただし、張替えも「必要な範囲の部分のみ」です。(これも上記ガイドラインにあります)お話を聞く限りでは10万は高いかなと思います。
日数が足りないかもしれませんが、一度ガイドラインの冊子を取り寄せて検討される価値はあるかと思います。
参考URL:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …
ご回答ありがとうございます。
ヘビースモーカーでもなく、家にいる時間は限られていました。
結局折半案を出され、半額になりました。
ガイドラインはダウンロードして読んでみました。
最初に10万とおどしておけば、折半と言ったらすんなり納得するだろうという策略だったのではないかと感じました。
5ヶ月間のヤニがクリーニングで除去できることが証明できれば全額貸主負担になると思うのです。
しかし、クリーニングで除去してみてください、と大家に言っても、後で落ちませんでしたと言われればこちらはなす術なしです。
どのように証明すればいいでしょうか。
No.2
- 回答日時:
余程のヘビースモーカーでなければ、
タバコのヤニはそうは付かないと思います。
(ヘビースモーカーですか?)
クリーニングは契約時の特約に含まれていたようですが、
壁紙の張り替えのことに関しては言われてないんですよね?
そこをはっきり言った方がいいと思います。
「壁紙は聞いてません」と。
契約時に、クリーニング代負担について書かれた文書はもらいませんでしたか?
(賃貸契約書等の原状回復関係の記載です)
そこにどのように記載されているかだと思います。
通常、タバコのヤニは自然損耗・経年劣化にふくれます。
特に汚してしまった場合でも、立方メートル単位での張り替えになるはずです。
全負担は無いと思います。
ましてや5か月しか住んでいないのに、
壁紙総張り替えなんて、それはあなたが知らないことをいいことにふっかけていると思います。
http://www.hikkoshi-jyunbi.com/trouble_sikikin.php
「国民生活センターに相談したいのですが…」と切り返してみてはいかがでしょう?
そうすれば、クリーニング代の負担だけになると思いますけど。
ちなみに、洗剤革命でたばこのヤニは落ちます。(笑)
参考URL:http://www.est-obsearch.com/est/dakkan-m/main/si …
ご回答ありがとうございます。
はい、ヘビースモーカーではありません。
仕事で家にいる時間も限られていました。
一応国民生活センターに電話したことを言ってみましたが、都のガイドラインは長く住んだことを前提に書かれていると返されました。
結局、折半案を出されました。
最初に10万とおどしておけば、折半と言ったらすんなり納得するだろうという策略だったのではないかと感じました。
2日経ったのですが、まだ答えは出していません。
5ヶ月間のヤニがクリーニングで除去できることが証明できれば全額貸主負担になると思うのです。
しかし、クリーニングで除去してみてください、と大家に言っても、後で落ちませんでしたと言われればこちらはなす術なしです。
どのように証明すればいいでしょうか。
No.1
- 回答日時:
壁紙ではなかったんですが、台所の床クロスの上にダンボールを置き、その上にタイヤを置いていたんです。
(外に置く場所がなかったので)ダンボールが微妙に小さくてちょっとだけ黒い跡がついてしまいました。(10センチ四方くらい)
本来はそこだけ張り替えるんでしょうが「この床クロスはもう廃盤なので全部張り替えなければなりません」って言われて13万かかりました。
そのときはそのまま払いましたが、その後マンションに住み、タバコのヤニ汚れについては家主と借主折半でと初めから言われました。
3年ほど住んでのヤニ汚れでも折半ですから、5ヶ月で全額負担はどうかと思います。
ヤニ汚れの程度にもよるとは思うんですがクリーニングで取れる範囲ではないってことなんでしょうか・・・??
どうしてもダメなら折半を提案してみるとか、洗剤革命を買ってご自分でヤニの部分だけでも掃除するとか・・・。
がんばってください!!
特約に書かれていないこと、5ヶ月間しか住んでいないことを主張すると折半案を出されました。
最初に10万とおどしておけば、折半と言ったらすんなり納得するだろうという策略だったのではないかと感じました。
2日経ったのですが、まだ答えは出していません。
5ヶ月間のヤニがクリーニングで除去できることが証明できれば全額貸主負担になると思うのです。
しかし、クリーニングで除去してみてください、と大家に言っても、後で落ちませんでしたと言われればこちらはなす術なしです。
どのように証明すればいいでしょうか。
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