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公序良俗に反する契約は無効となる、と民法にありますが、
「これは覚せい剤だよ」と言いながら小麦粉を数万円で売り付けたとします。
そういった場合は売買の契約自体が無効になり、売った側は詐欺罪には問われないということでしょうか?

A 回答 (2件)

はい、契約は無効になります。

お金を払った人は「覚せい剤を買おう」という公序良俗に反する意思によりお金を払いました。ですからこの契約の取り消しも主張できないし、また返還の要求もできません。

売った側が詐欺罪に問われないかということですが、民法上のそれと刑事事件は全く別ですから、もし買った人が被害届を出したら警察は詐欺として立件するでしょう。ですから罪には問われます。しかしあくまでも警察に被害届をだせばの話ですから、買った人がどういう判断をするかでしょう。しかし犯人が逮捕されて実刑になったとしてもお金が戻ってくるわけではありません。
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この回答へのお礼

ご回答して頂いてありがとうございます。
民法と刑法は関係なく、悪巧みした人間はやっぱり罰せられるんですね。
とても勉強になりました。
長い歴史に裏打ちされている法律ですからね、上手く出ているものです。

お礼日時:2006/11/23 01:11

>売買の契約自体が無効になり



無効になると思います。
まともな契約を前提にした詐欺であれば、民法96条で取消権発生でしょうけど、
今回はその前に契約自体に民法90条適用でしょう。

ついでにいえば、「覚せい剤を買うつもりで払ったお金」は返還請求はできないと思います。
不法原因給付(民法708条)というやつでして、要するに民法は
「自分も不法なことをしておいて被った損なんぞ、知らんよ」という姿勢なわけです。

>売った側は詐欺罪には問われないということでしょうか?

民法上の契約の有効無効と、刑法の詐欺罪の成否は全く関係ありません。
詐欺罪はあくまでも
「相手を騙し」「相手が騙されたことによって財産を処分した」
ことによって成立します。
これは、その弁償をしたり、その契約が無効になったからといって不成立にはなりません。
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この回答へのお礼

そうだったんですか、ありがとうございます。
民法と刑法は関係が無いというのは勉強になりました。
法律って上手くできている物ですね、ちょっと法律に興味が沸いてきました。

お礼日時:2006/11/23 00:57

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