
そろそろ年末調整の時期になりましたが、困ったことが起こって
しまいました。
今年自分は結婚して初めての年末調整を迎えます。妻を扶養にして
います。妻は現在パートの仕事をしているのですが、前職を今年の
5月に退職しています。そこで前職の会社に源泉徴収票を請求した
のですが、発行してくれません。相手の対応もしどろもどろでぐだ
ぐだの対応ぶりで本人が取り合っても全く相手にしてくれないよう
なのです。実はあとから妻も知ったそうなのですが、その会社の
親元である本社はヤクザということらしいので、万が一あとあと
トラブルになったらと思うと恐くて仕方ありません。
とりあえず、自分が今度は妻の変わりに電話をする予定です。
源泉徴収票ってそんなに発行してもらえない不都合なものなの
でしょうか?また郵送すらできないものなのでしょうか?
どうして良いものやら困っておりますので、皆様どうかよろしく
お願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ANo.4です。
参考です。・下記サイトは,「平成18年分年末調整のしかた」で,年末調整事の実務者の手引きです。10ページ以降に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」についての詳しい説明が掲載されています。
これを読まれると,扶養控除の仕組がよくわかると思います。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/ …
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
困った会社です…法律が通じない相手かもしれませんが、一応法的なことを押さえておかれるとよいと思いますので、そのあたりから書かせていただきます。(法令が長文ですから、適当に飛ばし読みしてください)
○源泉徴収票
・源泉徴収義務者(勤務先ですね)は、給与所得者が退職した場合、あるいは、年末調整をした場合は、一ヶ月以内に給与所得者に源泉徴収票を交付することが義務付けられています。
これに違反すれば、罰則もあります。
[所得税法]
(源泉徴収票)
第226条 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 居住者に対し国内において第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等(第200条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その退職の日以後1月以内に、1通を税務署長に提出し、他の1通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
第242条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(中略)
6.第225条第2項に規定する通知書若しくは第226条に規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、又はこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者
○確定申告
・あなたをはじめ「給与所得者」については、確定申告ができる場合が限られています。
多分、今回は「扶養控除」に関するご質問だと思いますが、給与所得者で「年末調整」を受ける方については、年末控除で「扶養控除」を受けることとなっていますから、「確定申告」で扶養控除について「還付申告」をされるのは、(一応)所得税法では予定されていないことです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
[所得税法]
(年末調整)
第190条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年12月31日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第1号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第2号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならない。
1.その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第183条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額
2.別表第5により、その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)を課税総所得金額とみなして第89条第1項(税率)の規定を適用して計算した場合の税額
(中略)
ハ 当該給与所得者の扶養控除等申告書に記載された特別障害者又はその他の障害者の有無及びその数並びに当該申告書にその居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるかどうか(当該勤労学生が第2条第1項第32号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるかどうかのほか、第194条第3項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたかどうか)並びに当該申告書に記載された主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族の有無、扶養親族の数その他の事項に応じ第79条(障害者控除)、第81条から第83条まで(寡婦(寡夫)控除等)及び第84条(扶養控除)の規定に準じて計算した障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学年控除の額、配偶者控除の額及び扶養控除の額に相当する金額
---------------------------------------
以上から、
>今年自分は結婚して初めての年末調整を迎えます。妻を扶養にしています。妻は現在パートの仕事をしているのですが、前職を今年の5月に退職しています。そこで前職の会社に源泉徴収票を請求したのですが、発行してくれません。相手の対応もしどろもどろでぐだぐだの対応ぶりで本人が取り合っても全く相手にしてくれないようなのです。実はあとから妻も知ったそうなのですが、その会社の親元である本社はヤクザということらしいので、万が一あとあとトラブルになったらと思うと恐くて仕方ありません。
とりあえず、自分が今度は妻の変わりに電話をする予定です。源泉徴収票ってそんなに発行してもらえない不都合なものなのでしょうか?また郵送すらできないものなのでしょうか?
・上記のように、退職時に交付する必要がありますし、請求があれば随時交付しなければなりません。
・私の勤務先は、アルバイトの方を季節的にたくさん雇用しているのですが、ちょうどこの時期、よく源泉徴収票の発行依頼の電話がかかってきます。すぐに作って、郵送してあげていますよ。
○おまけ
・多分「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」の年収をかかれるのに必要なのだと思いますが、そもそもこの書類に源泉徴収票の添付は義務付けられていませんから、源泉徴収票がなくても給与明細などから金額がわからないですか?
・危ない会社の場合、最も困るケースは、源泉徴収しておきながらその税金を納税していない場合です。つまり、税金を会社の運営資金に回してしまっている場合ですね。この場合は、源泉徴収票が発行できません(結果的には奥さんは税務署に納税してませんから)。こういうパターンでないといいのですが…
・一応、会社が交付してくれないときの手続きがありますので、参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/an …

No.3
- 回答日時:
トラブル回避法(奥さんが103万以下の場合)
1.年末調整で所得税の還付は受けず、確定申告で受けましょう。
2.奥さんは103万以下なら確定申告は必要ありませんので、役所で住民申告をします。時期は3月位からできると思います。
3.役所で源泉徴収票が発行されない理由を相談し、給料明細や通帳などを見せたら受け付けてくれると思います。
4.あとは、あなたが確定申告すればいいだけです。
5.確定申告は5年間さかのぼれるので、奥さんの所得証明が発行される時期くらいならよいのでは?
年末で調整して所得税を確定させるか、申告で所得税を確定させるかの違いですから、金額に影響はありません。住民税等もあとで更正されますから。
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