No.4
- 回答日時:
こんにちは。
皆さんと同じお答えになりますが、少し能書きを…
○「年末調整」
・年末調整の対象者は、簡単に書きますと、
*年間を通じて勤務している方
*年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方
*年の途中で就職し、年末まで勤務している方
のいずれかで
*「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人
です。
・「年末調整」をする事業所は、前職がある方については、その給与収入も含めて、その年のすべての給与収入を合算して、計算をする必要があります。
・給与所得以外は、「年末調整」で合算できません。
失業手当は、給与所得ではありませんから「年末調整」の対象になりませんが、そもそも非課税所得ですから所得税は課税されません。
[所得税法]
(年末調整)
第190条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年12月31日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第1号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第2号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならない。
[所得税法施行令]
(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)
第三百十一条 法第百九十条第一号(年末調整)に規定する政令で定める給与等は、同号に規定する他の給与等の支払者が同号に規定する居住者に対して支払うべき給与等のうちその年一月一日から当該支払者が法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者でなくなる日(当該支払者がその年中において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が二以上ある場合には、最後に主たる給与等の支払者でなくなる日)までの間に支払うべきことが確定した給与等とする。
-------------------
以上から、ご質問についてですが
>今年の6月に現在の会社へ転職したのですが、その前は失業手当をもらっていました。今年の収入は、失業手当と現在いる会社の給与だけです。この場合は自分で確定申告をしないといけないのでしょうか?
・貴方の収入は
1 現在の会社からの収入
2 失業手当
ですからそれぞれの税金の処理は次のとおりです。
・現在の会社からの収入
現在の会社で「年末調整」を受けてください。
・失業手当
給与所得ではありませんから「年末調整」の対象になりませんし、非課税所得でもありますから「確定申告」の必要もありません。
つまり、何もする必要がありません。
>なお、扶養家族はなしです。
・この件は、今回は関係ないです。
○おまけ
・貴方の現職以外の収入が、失業手当ではなくて、他社の給与所得でしたら、上記の所得税法施行令第三百十一条に基き、他社での給与所得を現職の「年末調整」のときに合算する必要がありました。
・また、同時に二箇所で働かれている場合は、一方でしか「年末調整」が出来きませんので、この場合は「年末調整」が出来なかった会社の給与所得は「確定申告」をすることになります。
No.3
- 回答日時:
失業給付は非課税で、税金の計算をする際には収入に入れません。
なので、今の会社で年末調整をしてもらう際に、失業給付の金額を報告する必要はありませんし、失業給付を含めた収入で年末調整してもらってないからって、確定申告する必要もありません。
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