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私(主婦)の今年の年収は125万円です。
主たる会社(月14日勤務)で働くあいまに、もう1社で毎月2日ほど働きました。
主たる会社の年末調整の締め切り日までに、もう1社の源泉徴収票がまにあわず、この会社で年末調整をしてもらう事ができませんでした。
しかし、もう1社の年末調整の締め切り日は遅かったので書類が揃いました。
この月2日だけ勤務している会社で年末調整をしてもらってよいのでしょうか?
主たる会社でしてもらった場合と何か違うのでしょうか?
どちらでしてもらっても同じですか?
教えて下さい。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

おはようございます。



質問者さんの場合、12月のお給料もふたつの会社からもらうこととなるのではありませんか?

「もう1社の年末調整の締め切り日は遅かったので書類が揃いました」ということですが、この書類の中には「主たる会社(月14日勤務)」の源泉徴収票も含まれていますか?

どちらの会社での勤務日数が主であったか従であったかにかかわらず、勤務日数が少なかった会社で年末調整を受けることは構いません。

しかし、「主たる会社(月14日勤務)」の12月の給料日は、まだ先でしょうから、源泉徴収票が間に合わないと思います。

月2日だけ勤務している会社で、主たる会社の給与を含めないまま年末調整をしてもらうか、あるいは年末調整を受けないまま、ふたつの会社の源泉徴収票を合わせて、年明けに確定申告するよりないと思います。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/12/05 23:33

ご質問の内容が少しわからないです。


「主たる会社の年末調整の締め切り日までに、もう1社の源泉徴収票がまにあわず、この会社で年末調整をしてもらう事ができませんでした。
しかし、もう1社の年末調整の締め切り日は遅かったので書類が揃いました。」
とありますが、もう1社の年末調整時に主たる会社の源泉徴収票が間に合ったのでもう1社のほうで主たる会社の収入分を合わせて年末調整する、ということなのでしょうか。これは通常できることなのでしょうか。どちらかの会社をすでに退職されているのであれば、わかるのですが。退職されていない場合は、それぞれの会社で年末調整すると思うのですが。また、毎月2日の会社はそもそも源泉徴収していたのでしょうか。

とりあえず言えることはどちらの会社で年末調整しても、確定申告すれば正しい税額で納税できる(還付される)ということです。どなたかフォロー願います。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/12/05 23:36

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