
夫婦でやっている、形だけは株式会社の代表取締役で小規模企業共済を毎月上限の7万円掛けています。ところが、この度事情がありまして、会社を実質的に廃業することになり、どこかの会社に就職してサラリーマンになる予定です。
でも、(1)会社はそのまま休眠状態にしておいて(株の譲渡制限は付いていません。)小規模企業共済の年間84万円の控除を生かすという事はできるのでしょうか?(2)また、休眠状態とはいえ代表取締役のままサラリーマンになると兼業禁止等の規定に違反して処分の対象になってしまうのでしょうか?(3)家計のためにインターネット販売もサラリーマンの傍らやろうと思っているのですが個人名又は法人名でやっても兼業禁止に抵触してしまうのでしょうか?(4)全く活動していていない会社でも決算書は税務署に出さなくてはいけないのでしょうか?その場合法人税の均等割の7万円は毎年払うことになるのでしょうか? いっぱい書いてしまいましたがよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)についてですが、共済は、支払った事実があるのであれば、
会社が休眠状態であっても控除を生かすことができます。
ただし、その掛金を支払ったことを証明する書類を
確定申告書(すぐに就職し、年内に給与が支払われる予定であれば、
その就職先の会社に提出する保険料控除申告書)に添付して下さい。
(2)兼業禁止という規定は、会社によってあったりなかったりします。
就職される会社に、事前に確認・説明をして下さい。
兼業禁止の規定がある会社であれば、
就職する会社の業務以外の営業活動は規定に反してしまいます。
(3)継続的にインターネットでの販売営業をするとなれば、
営業活動に値しますので兼業とみなされてしまいます。
こちらも、会社によって禁止されているかどうか違いますので、
事前に確認されるのがよろしいかと思います。
(4)全く活動していない会社でも、確定申告や決算書の提出は必要です。
おっしゃるとおり、均等割は必ず支払うことになります。
説明がわかりにくいかも知れませんが、以上です。
ご参考になれば幸いです。
早速のご回答ありがとうございました。(1)~(3)まで了解です。ただ、(4)につきましては、会社が全く何の販売、営業等もせず、会社の通帳に1円の動きもない場合は(利息もつかないという意味)、均等割りは免れるし、決算書も出さないでいいと言うようなことを、昔聞いたような気もするのでもう少し調べてみようと思います。
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