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年金分の控除ですが、本来契約は損害保険のA長期だったのですが、誤って個人年金にて処理していたことが判明しました。
損害保険Aならば、最大15千円控除のところ、満額50千円の控除としてしまっていたのです。

この場合、どのような処理をしなくてはならないのでしょうか。

A 回答 (1件)

年末調整については、翌年1月末までは再計算が認められていますが、年末調整の計算そのものを間違っていた場合には、期限には関係なく、会社で年末調整のやり直しをすべき事となります。



ですから、誤っていた年分について、年末調整のやり直しをして、不足分の税額については徴収して納付すべきこととなります。

ご本人が確定申告すれば良いだけでは、と思われる方もいると思いますが、そもそも所得の内容について証明している源泉徴収票そのものが誤っている訳ですから、そのようなケースでは、税務署でも、会社で年末調整をやり直してもらうように言って、追い返されてしまうものと思います。
(現実に、そのような場面も見た事があります。)

もしも、ご本人がその後別途で確定申告等していた場合には、ややこしい事となりますので、いずれにしても所轄の税務署にご相談されるべきものと思います。
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この回答へのお礼

すばやいご回答ありがとうございます。
やはり、税務署に相談するべき内容ですよね。
早々に対処したいと思います。

お礼日時:2006/12/07 08:36

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