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今、同棲して10年になる彼女がいます。
住民票も同じマンションになっていて、家賃および光熱費は自分が払っています。もちろん結婚を前提にということで暮らしています。

このような場合、自動車保険の配偶者特約や家族限定特約の適用は受けられるのでしょうか?配偶者特約の場合、内縁関係でということになりますが、証明などは必要でしょうか?

今まで健康保険などはそれぞれ別に払っていて(自分は会社の社会保険、相手は市の健康保険)、とくに扶養などの手続きは取ってこなかったのですが・・・。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

こんにちは。



え~と、家族限定や配偶者限定の配偶者とは、通常戸籍上の配偶者となります。
これには同居や同じ住民票に載っているかは関係有りません(単身赴任などが有りますので)
ですから、内縁関係だとあくまでも同居人となりますので、保険はおりないでしょう(ーー;)

実情はどうあれ、ただ一緒に済んでいるだけ(戸籍上は他人)で家族限定が使えるのでしたら、非常に対象範囲が広がる恐れが有りますので(同居の場合は親族のみ)、保険会社も素直には認めないでしょう。

>配偶者特約の場合、内縁関係でということになりますが、証明などは必要でしょうか?

どのような証明かは分かりませんが(役所が出す公的書類で、内縁関係の証明書?を出す事は無いと思いますが・・・)、もし保険会社と争うつもりなら、裁判等で認められる可能性も無きには有らずですが、費用効果を考えるとよほどの保険金請求額で無いと割が合わないのでは?

家族限定の割引は3~5%ですので・・・

ご不満は有ると思いますが、素直にこの手の限定は付けない方が良いと思いますし、どうしても使用したいのでしたら、婚姻届の提出をお勧めします。

では!
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>自動車保険の配偶者特約や家族限定特約の適用は受けられるのでしょうか?配偶者特約の場合、内縁関係でということになりますが、証明などは必要でしょうか?



家族限定・夫婦限定割引 いずれもOKです。
配偶者には内縁関係も含みます!!
住民票・郵便物の配達 免許証、保険証の住所が同じなどで証明されれば問題ありません。
保険会社によっては保険契約時に証明書が必要な場合もあります。(大抵は住民票提出を求められます)
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自動車保険では「配偶者」といった場合、「戸籍上の配偶者」「内縁関係」の両者を指すことになります。

ただ「内縁」というのにははっきりいって曖昧になります。「内縁とは?」となると定義や証明方法について約款に明記してあるものではありません。各保険会社の運用の問題になると思います。

こういった問題で一番心配されるのは、契約時の判断と保険を機能させようとしたときの判断が異なる可能性があるということです。保険会社の担当部署でいうと「営業=営業的判断」「損害課=約款に基づく判断」と別々に判断されることもあります。

一番確実なのは、運転者限定をしないことですね。ちなみに自動車保険における配偶者間であれば同居というのは何の意味合いもありません。
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約款に配偶者は内縁の妻も含むとある場合が多いので同居していることが公的に証明できればOKだと思います。

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