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遺産相続の件で教えてほしいのですが。
会社の役員(社長)が死亡した時に退職金は支払われるのですか?
現在は特に規定は設けていませんが・・・社長の資産に計上される
のでしょうか?

A 回答 (1件)

社長に対する死亡退職金の支払は、会社に役員退職金の規定があればそれに従いますが、株主総会の決議が必要になります。


規定が無い場合には、取締役会で決議をして、更に、は、株主総会の決議が必要になります。

又、死亡退職金が会社の規模・業績などから、世間一般の額よりも多い場合は、経費として処理できない場合もあります。

死亡した役員への退職金で死亡後、死亡後3年以内に支給の確定したものについては、所得税は課税されず、相続財産として相続税の対象になります。
この場合、「500万円×法定相続人の数」で計算した金額は非課税となり、超えた金額は相続税の課税対象になります。

参考urlもご覧ください

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4117.HTM
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