あるテナントを賃貸で借りようと思ったところ、土地と建物の登記簿には、甲区の順位番号最後の欄に
【順位番号】2
【登記の目的】 差押
【受付年月日・受付番号】平成17年2月1日 第××××号
【原因】 平成17年2月1日××地方裁判所担保不動産競売開始決定
【権利者その他の事項】 債権者 東京都千代田区大手町-丁目-番-号
国民生活金融公庫
とかいてありました。
素人なのでよく読み方がわからないのですが、現所有者は国民生活金融公庫なのでしょうか?だとしたら公庫は差押した物件の賃貸など行ってくれるのでしょうか?
どうしても使わせてもらいたい物件ですので、そこを使わせてもらえるような方法があれば教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
競売開始決定は、これから競売手続きに入りますよ、というお知らせです。
そして競売手続きの第一段階として不動産の差押をしたところです。
で、(1)競売手続きと並行し債務者に国金の償還を促して、償還が再開され、将来も償還が確実な状況になれば競売手続きを取り下げることもあります。
また、(2)同じく競売手続きと並行し、任売といって宅建業者を入れて買い受け人を捜し時価で売却することもあります。
(競売をすると時価よりかなり低い額で競落されるので)
競売決定がなされたといっても必ず入札になるわけではありません。
ストレートに入札にまで進むとしても各地裁の事務量にもより、(不動産鑑定士を入れて不動産の評価額を決定する等、結構、手間暇がかかります。)、一概に言えないと思います。
というか、外から見ていると(1)とか(2)とか同時並行で行っているので期間が読めません。当事者の国金のみぞ、知るでしょうか。
詳しい回答ありがとうございます。
競売物件を落札者が決まるまで賃貸で借りようと思っているのですが、
いつ落札されるか予想がつかないというのは、なかなかリスクがありますね。
No.4
- 回答日時:
抵当権等の担保物件による物上代位権により賃料を差押できていれば、競売手続きに移行していない訳で、賃貸物件との仮定は、少し強引かも。
と、いいつつ、こんな回答を書くこと自体、質問者さんを一層、混乱させるだけですが。
結局のところ、競売されると賃借しても追い出されるかもしれないということで、競売事件の成り行きを見守って、その結果により行動されることをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
他の回答者の回答のとおり,所有者は国民生活金融公庫ではありません。
登記簿(甲区)の表示は,担保権(抵当権や根抵当権)により,本物件を差し押さえをした旨の表記です。現所有者と賃貸借契約を締結することは自由(公庫に許可等は不必要)ですが,新所有者(競落者)が賃貸を拒めば,差押えに劣後する賃貸借なので,明け渡すほかありません。
ただ,推測にすぎませんが,物件が賃貸ビルだとすると,新所有者も賃貸目的で入札する可能性がありますから,条件(賃料等)が合えば引き続き賃借することが可能だと思います。
また,公庫がその気になれば賃料の差押えもできますから,現所有者と契約を締結しても公庫に賃料を支払うことになる可能性もゼロではありません。まあ,そうなっても質問者さんは手間が増える可能性がある(供託する可能性がある)だけで実損はありませんが。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、契約更改などはあるにしても次の所有者からも引き続き賃貸してもらえる公算もあるんですね。
ちなみに平成17年2月1日××地方裁判所担保不動産競売開始決定となっているのにいまだに次の所有者が決まっていないのですが、普通は競売開始決定から落札されるまでの期間はどのくらいなんでしょうか?
ちなみにそこは素人目から見ると立地条件、建物の傷み具合からも優良物件とはいえないところですが。
No.2
- 回答日時:
細かいことを言いますと
「競売開始決定」は競売手続きを開始します、そのために差押しました、という意味です。
債務者が債務の償還を再開して競売事件の取り下げ、あるいは、より高価に売却するため任売になることもあります。必ず競売になるという訳ではありません。
どっちみち賃貸をお考えなら、当分、手を出さず、成り行きを見守った方が賢明です。
競売にしろ、任売にしろ新所有者が決まれば賃貸の話もできますが、どんな新所有者になるかわからないし、取り下げの場合は、所有者が国民金融公庫からの借入金を返済できない人ということで、賃借しても、また同じ事の繰り返しになるかもしれず、どっちにしても悩ましい物件ですね。
ご回答ありがとうございます。
ちなみに平成17年2月競売決定となっているのに、いまだに落札されていないようですが、大抵は競売開始決定からどのくらいの期間で落札者は決まるものなのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>現所有者は国民生活金融公庫なのでしょうか?
いえ、現所有者は甲区で最後に所有権移転または保存登記された人です。
現在は債権者である国民生活金融公庫に差押がなされている状態です。
また競売も決定しているということです。
そのうち競売になります。なので今現在の所有者との間で賃貸契約を締結しても、競売で落札した人が契約破棄と言えば破棄されてしまいます。(対抗できない)
まだ落札者が決まっていないのであれば打つ手はありません。
落札者が決まればその人との話で賃貸契約などは可能ですけど。
ご回答ありがとうございます。
ということは順位番号1のとこにかいてある、ところが所有者ということですね。
現所有者と賃貸契約しても、競売で落札されれば契約破棄されてしまう可能性がある物件ということは、逆に言えば賃貸料、敷金、礼金を下げてもらえる可能性もあるんでしょうか?
仮にそうだとしたらどのくらいまで賃貸料を値引きしてもらえるものなのでしょうか?
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