
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
当期に返品処理をしていただければ大丈夫です。
売上のマイナスとしても結構ですし、他に売上返品等の勘定で処理することも可能ですが。言葉遣いに分かりにくい点があるかも分かりませんが、根拠は次の通達です。
法人税基本通達2-2-16(前期損益修正)
当該事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてその収益の額を益金の額に算入した資産の販売又は譲渡、役務の提供その他の取引について当該事業年度において契約の解除又は取消し、値引き、返品等の事実が生じた場合でも、これらの事実に基づいて生じた損失の額は、当該事業年度の損金の額に算入するのであるから留意する。
もし消費税課税事業者であるのならば、消費税法上の扱いも同様です。
条文は載せませんが、消費税法第38条です。
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