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妻が一人だけで株主と取締役を兼務する株式会社を設立しました。 私名義の自宅を妻の会社の本店所在地として登記しました。 妻は実際には別の町で店舗を開いて商売を始める予定ですが、事務処理などを自宅でおこなうと考えています。

自宅の中には、その会社用の事務処理をするための専用スペースがあるわけではなく、自宅で使用しているパソコンを事務処理のためにも使用したりする程度です。 帳簿なども、会社専用の棚を用意するのではなく、自宅にある棚の中に入れておくことになろうかと思います。

このように、自宅兼事務所とはいえ、仕事のスペースと私生活のスペースが明確に線引きできないようなケースにおいて、諸経費 (光熱費や固定資産税など) をいくらかでも会社の経費にすることは可能でしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

特に問題無いと思います。



 後々の税務署とのトラブルを避ける為、計算根拠だけはしっかりさせておいて下さい。使用時間割合とか、面積割合とか…

 光熱費や税金の負担だけでしたら特に問題ありませんが、事務所家賃を払うと、御主人の方で確定申告の問題が生じますので、念のため…
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この回答へのお礼

tatuzinさま、早速ありがとうございます。 あまりにもご回答が早くてびっくりしました。

そうですね。 どういう計算根拠にするかが難しいですね。 しかし、考えてみると、うちの場合、ごくわずかな割合にしかならない気がしますし、会社の経費にするメリットはあまりなさそうですね。

お礼日時:2006/12/23 17:56

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