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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
2月16日から3月15日というのは、「確定申告の結果、所得税を払う必要がある人」の申告期間です。
その他にも、贈与税とか、いろいろありますが。
消費税の申告は3月31日までのようだし、確定申告の結果「還付になる人」は、それより前でも後でも受け付けてくれます。
ただし、その年の状況(収入、控除など)が確実に決定してからでないと駄目なので、開始は1月になってから。
質問者さんの場合、還付になる確率が非常に高いので、1月になってからなら、2月16日を待たなくても申告できると思います。
還付の手続きは、独自でそういう手続きがあるわけではなく、確定申告をした結果が「納税」か「還付」かなんです。
だから、還付の手続き=確定申告で、確定申告と一緒に行うわけではなく、還付の手続きを行うことが、確定申告そのものです。
2月16日~3月15日でも、2月中はそれでもマシな方です。
また、「混雑している」「待たされる」と思える部分は、実は相談コーナーだったりします。自分で申告用紙に記入し、必要な添付書類もそろえられるなら、税務署では提出するだけです……実は、これは、かなりの流れ作業で、列が長ければ長いほど、「ここだけは、はずせない箇所」のみ記入されているかを確認して、確認印を押して控えを返却するだけの流れ作業です。書いてある数字を、逐一確認することは、その場ではしません(後で、奥にいる職員が、順番にやります)
郵送で提出もOKだし、提出するだけなら時間はかからないんですよ。(人は多いですけどね)
1月中なら、ほぼ確実に、相談コーナーからして、すいています。
No.4
- 回答日時:
私の場合は、込み合いますので、
毎年1月に行ってます。
税務署で教えてもらいました。
確定申告は、10年以内ならいつでもできます、と。
だから、
すいてて、職員も親切、
還付金もすぐに振り込まれます。
税金のことは、税務署にお聞きになるといいですよ。
No.3
- 回答日時:
確定申告の義務がある方の申告の期間は、正確には翌年2月16日から3月15日までとなりますが、給与所得者等の還付のための確定申告であれば、年明け後の1月から5年間申告が可能ですから、1月にでも行かれた方が、混まなくて良いものと思います。
(ご質問者様のケースは還付になるものと見込まれると思いますが、仮に結果的に納付となってしまう場合も、給与所得者の確定申告であれば、2月16日より前であっても受け付けてもらえるものと思います)
>また昨年度の処理上の間違いで、数万円多く控除された月があります。
>これの還付(?)の申請もしたいのですが、
>確定申告と一緒に行うのでしょうか。
要するに、所得税について多く源泉徴収されていて、それについてそのまま返金もされていないという事であれば、やはり所得税に関するものですから、確定申告により還付してもらう事となります。
(もちろん、多く引かれた所で源泉徴収票も作成されていますよね?)
No.2
- 回答日時:
確定申告してください。
そのときは、資料を揃えて。今は、工夫されてそんなに混まないですよ。少々待つくらいです。
還付申告はいつでもできるので、年明けたらすぐしましょう。
No.1
- 回答日時:
月ごとの控除の修正は、結局は合計した年収に対する課税金額を納税することになります。
それが確定申告です。納税が必要な場合はその期間厳守です。戻してもらう場合は、それを過ぎても大丈夫です。
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