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年末調整をおこないたいのですが、社員の配偶者の1年間の給与所得が(パート)672.000円があります。年末調整、源泉徴収票の配偶者の合計所得はいくらになるのかよくわかりません。配偶者の年収が103万円未満なので、控除対象配偶者有りとなると思うのですが,打ち出した源泉は、控除対象配偶者無で、配偶者特別控除110.000円となっしまいます。配偶者の合計所得672.000円とするのが、いけないのでしょうか?それならば、いくらと打ち込めば、よろしいのでしょうか?

A 回答 (4件)

「所得が」65万円以上70万円未満だと、配偶者控除の対象にはならず、配偶者特別控除は11万円になります。



所得とは、収入から、必要経費または給与所得控除を差引いた金額です。
給与収入103万円=給与所得38万円です。給与所得控除65万円を差引くので。

ご質問の「社員の配偶者さん」の場合、67万2000円というのが「給与所得」でしたら、給与収入は103万円を超えていますので、配偶者控除の対象にはなれません。
配偶者特別控除が11万円になるのは、正しいです。

この金額が、実は給与所得ではなく、給与収入の間違いだったら、給与収入が103万円以下(給与所得38万円以下)なので、配偶者控除の対象になります。

「社員の配偶者の1年間の給与所得67万2000円」である以上、この方の合計所得は67万2000円でしかなく、配偶者の合計所得をそれ以外の金額(配偶者控除の対象になれる金額)にこじつける方が、いけないです。
ただ、社員さんも、配偶者の収入が67万2000円だったからって、給与所得を申し出るのは、そこから給与所得控除を引き算しなきゃいけないのに、所得金額として(間違えて)収入金額を申し出ちゃったかもしれないので、そのへんは確認してあげたらどうでしょうか?
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672,000円というのは”給与所得”ですか?”収入”ですか?


”所得”と”収入”を勘違いされているように思います。

<”所得”ならば>
・配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下×・・・配偶者控除なし
・配偶者の年間の合計所得金額が38万円超76万円未満○・・・配偶者特別控除110,000円
となり、給与ソフト(?)で打ち出した金額になりますね。

<”収入”ならば>
・672,000円-給与所得控除650,000円=給与所得22,000円
・配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下○・・・配偶者控除380,000円
・配偶者の年間の合計所得金額が38万円超76万円未満×・・・配偶者特別控除なし
となり、期待する結果になると思いますが。

http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
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この回答へのお礼

ご指摘の通り、所得と収入を勘違いしていました。とてもわかりやすい説明をいただきまして、有難うございました。

お礼日時:2007/01/03 12:12

ANo.1です。


すいません、回答の内容で、不備があるのに気がつきました。

正しくは、給与の場合、総額から65万円を引くと所得になります。
その他の。事業所得や不動産所得は、収入から必要経費をひいた額が、所得になります。
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所得は、収入の総額から65万円を引いた額の事を言います。



この方の場合、配偶者の合計所得は、672,000-650,000で、22,000円になります。
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