No.4
- 回答日時:
「所得が」65万円以上70万円未満だと、配偶者控除の対象にはならず、配偶者特別控除は11万円になります。
所得とは、収入から、必要経費または給与所得控除を差引いた金額です。
給与収入103万円=給与所得38万円です。給与所得控除65万円を差引くので。
ご質問の「社員の配偶者さん」の場合、67万2000円というのが「給与所得」でしたら、給与収入は103万円を超えていますので、配偶者控除の対象にはなれません。
配偶者特別控除が11万円になるのは、正しいです。
この金額が、実は給与所得ではなく、給与収入の間違いだったら、給与収入が103万円以下(給与所得38万円以下)なので、配偶者控除の対象になります。
「社員の配偶者の1年間の給与所得67万2000円」である以上、この方の合計所得は67万2000円でしかなく、配偶者の合計所得をそれ以外の金額(配偶者控除の対象になれる金額)にこじつける方が、いけないです。
ただ、社員さんも、配偶者の収入が67万2000円だったからって、給与所得を申し出るのは、そこから給与所得控除を引き算しなきゃいけないのに、所得金額として(間違えて)収入金額を申し出ちゃったかもしれないので、そのへんは確認してあげたらどうでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
672,000円というのは”給与所得”ですか?”収入”ですか?
”所得”と”収入”を勘違いされているように思います。
<”所得”ならば>
・配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下×・・・配偶者控除なし
・配偶者の年間の合計所得金額が38万円超76万円未満○・・・配偶者特別控除110,000円
となり、給与ソフト(?)で打ち出した金額になりますね。
<”収入”ならば>
・672,000円-給与所得控除650,000円=給与所得22,000円
・配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下○・・・配偶者控除380,000円
・配偶者の年間の合計所得金額が38万円超76万円未満×・・・配偶者特別控除なし
となり、期待する結果になると思いますが。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
No.2
- 回答日時:
ANo.1です。
すいません、回答の内容で、不備があるのに気がつきました。
正しくは、給与の場合、総額から65万円を引くと所得になります。
その他の。事業所得や不動産所得は、収入から必要経費をひいた額が、所得になります。
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