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現在、夫の遺族年金で生活している主婦です。
おかげさまで、遺族年金だけで親子2人(小学生の子)の生活はやっていけるのですが、これから子供にかかる費用も多くなってくるので、仕事をしたいと思っています。
ただ、夫の死後に精神的な病気で退職して今に至るため、いきなり長時間の仕事をすることに不安があって(完治はしています)、とりあえず短時間の仕事に出たいと思っています。
パートということになろうかと思うのですが、住民税を払う事になると、自治体の「ひとり親家庭医療費助成制度」が受けられなくなるなど、困ることもあります。

そこで質問なのですが、
1.パート収入がいくらあると住民税がかかるのでしょうか?もしかして、自治体によって違うんですか?
2.もしも、H19年に住民税がかかるだけのパート収入を得たとしても、それはH20年の所得税住民税を計算する時に使うので、H19年はどちらも払わなくて良いと思っているのですが、あってますか?

おかしな質問かもしれませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>1.パート収入がいくらあると住民税がかかるのでしょうか?


所得割はパート収入が98万以下であればかかりません。

>もしかして、自治体によって違うんですか?
実は均等割の課税開始ポイントは自治体で少し違います。大体パート収入にして92~100万の間ですから自治体に確認ください。

>2.もしも、H19年に住民税がかかるだけのパート収入を得たとしても、それはH20年の所得税住民税を計算する時に使うので、H19年はどちらも払わなくて良いと思っているのですが、あってますか?

所得税は源泉徴収される月収であれば徴収されます。年末調整実施されればH19年末に調整されて、103万以下であれば全額還付されます。
住民税はご認識の通りH19年の所得に対してH20年6月に課税されて納付書が送られます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。お礼が遅れて申し訳ありません。

お礼日時:2007/01/17 12:09

現状では所得税の103万ライン・住民税の(93万~100万)ライン以内であればどちらもかからないでしょう。

住民税は前年度の所得に応じて計算される「所得割」と各区市町村で定められた額で一律に課される「均等割」で構成しています。所得割額の計算式は{所得金額(収入金額-必要経費)-所得控除額}×税率-税額控除額=所得割額です。 ※ {所得金額-所得控除額}は課税標準額(課税所得金額)といい、1,000円未満を切り捨てます。納付は「6月・8月・10月・翌年1月」の計4回に分割も可能です。つまり、「給与所得控除65万円+基礎控除33万円=98万円」以外の所得控除が利用できれば安くなります。「対象は、一般の生命保険(学資保険も該当)・個人年金保険・介護医療保険⇒これら3つの年間払い込み保険料が5万6千円を超える部分につき、一律28000円の控除」です。医療費控除「これは、1年間で10万円以上または所得金額が200万円未満であればその所得金額の5%を超える部分における医療費を払った場合、確定申告により所得税並びに住民税を安くする制度」が出来れば税額控除されますのでもっと効果があります。
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お体のこともあるので、無理なく短時間で働かれるといいと思いますよ。

パートの給与所得は、住民税は給与所得控除が65万基礎控除が33万なので98万まではかかりません。それから、前年度の所得で計算されますので、働き始めの年は課税はされません。
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住民税は、所得割と均等割の2種類の合計を支払います。


所得割の計算方法および均等割の金額は、自治体ごとによって違うことは無いようです。均等割を「パート収入いくらから、請求されることになるか」のみ、自治体によって微妙に違いがあります。#1さんのを参照なさってください。

所得割については、パート収入98万円までなら、給与所得控除と基礎控除を差引くだけで、税負担が0円になります。
ただし、この金額を超えると、一律に税負担が発生するわけではありません。
所得から・社会保険控除・生命保険控除・扶養控除・その他いろいろな控除を差引いた後の金額に所定の税率を掛け算します。だから、98万円を超えると、控除金額の分までは、増えても税負担は発生しません。つまり98万円は、「無条件で誰でも、所得割が発生しない」だけなんです。98万円を超えると、いくらまでは所得割が発生しないのかは、状況次第ということになります。

住民税は後払い方式なので、平成19年の収入に対する住民税は、平成20年6月から平成21年5月までが支払い期間です。(4回払いで、最後の納付期限は1月なので、5月までかかることはありませんが)
でも所得税は、支給の際に計算して必要に応じて天引きし、12月に年末調整または2月・3月に確定申告で精算することになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。お礼が遅れて申し訳ありません。

お礼日時:2007/01/17 12:10

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