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5歳になったばかりの子供を持つ妹がいるのですが、虐待・育児放棄があまりにも酷いので、子供を私と私の母で引き取って育てることになったのですが、問題が発生しました。
この子の親権は妹が持っているのですが、妹本人が現在家を飛び出して行方不明になっており、承諾を得るどうこう以前の問題になっています。(行方不明と言っても私や私の母以外との連絡は普通に取っているようで、自分の意思で家に戻らない状態です)
私も私の母も仕事をしていますので、育てるとなると保育園が必須なのですが、肝心の親権者が一切を放置しているのでそれも出来ない状況です。
何とかして親権を妹からこちらに移して保育園に入れてやりたいのですが、行方が分からないため妹本人に親権譲渡の承諾を得る事が実質的に不可能です。
仮に連絡が取れても、人づてに聞いた話では妹本人は子供を引き続き育てる気が満々なようで(今までを見るに口だけなのが明らかですが)、交渉が決裂することはほぼ確実です。
こういう場合、親権者本人の承諾無く親権を移動することは可能なのでしょうか?
児童相談所と相談した際にも「何年も家に戻っていないとか言う場合は簡単だけど…」と言われましたが、現時点で家を出てから半月ほどしか経っていません。
以前にも子供を放置しての家出歴(?)があり、家に居ても虐待・育児放棄が明らかに見て取れる状態だったのですが、難しいでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>親権者本人の承諾無く親権を移動することは可能なのでしょうか?
一つは親権者が民法837条にもとづき親権を辞退し、841条の規定にもとづき家庭裁判所に未成年後見人の選任を求める請求があります。ただこれは親権者本人がやらねばならないこととなります。
もう一つは検察官の請求により親権者の親権を喪失させ(民法834条)、親族などにより家庭裁判所に未成年後見人の選任(民法840条)を求める方法があります。
子供が15才以上であれば子供の祖父母との間で養子縁組により祖父母が親権を獲得する方法もあります。
(15才未満だと法定代理人、つまり親権者である母親の承諾がなければ出来ません)
>児童相談所と相談した際にも「何年も家に戻っていないとか言う場合は簡単だけど…」と言われましたが
児童相談所ではあまり親権停止には積極的ではありません。というのも親権停止というのはかなり強硬な手段ですし、子供にとってはどんな親でも特別な存在なので親との関係を極力壊したくないという配慮があるためです。
もちろん家庭裁判所も親権喪失にはそういうことから慎重です。
さて、どうするかですが、親権に関して言うと、一番良いのはその母親に育てる意志がないのであれば、母親自身に先に話した親権の辞退をしてもらう方法です。その母親が現在している行為は、児童虐待防止法違反及び保護責任者遺棄罪にあたりますので、警察に相談して警察とともに母親の説得をするということも考えられます。
ただとりあえず親権の話は置いておいて、児童相談所と保育所双方と話をして保育をしてもらうということは可能ではないかと思いますよ。
児童保育法では親権者に監護させることが適当ではない場合に、その子を養育することを希望するものを里親として都道府県知事が認め、子供の監護をさせることが出来ると規定しています。
また保育所の入所にいて言えば、「保護者」からの申し出があり、保育に欠けることが認められるのであれば、入所させることになっています(児童福祉法第24条)。ここでいう「保護者」とは親権者だけではありません。
児童福祉法第6条にて、
この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
となっており、ご質問者は「児童を現に監護するもの」に当たりますので申し込む権利があるのです。
もし保育所が親権者でないからという理由で断ろうとするのであれば、上記を理由に強く保育を迫ってください。
法律上ご質問者にも申し込みの権利があるのですから。
この回答への補足
ありがとうございます。
>児童相談所ではあまり親権停止には積極的ではありません。
こちらが相談しに行ったことをどこで聞いたのかは分かりませんが、子供の母親=私の妹はこちらとの連絡は一切を避けているくせに児童相談所には独自に連絡を取り、ある事無い事を言っているようです。
そのために児童相談所は実母である妹に子供を引き取らせる方向も視野に入れて検討しているようです。
このような状況ですので、親権喪失に消極的どころか反対されるんじゃないかと言うのが正直なところです。
>警察に相談して警察とともに母親の説得をするということも考えられます。
上記の通り本人がまことしやかに根回し(?)をしている状況ですので、何か決定的な証拠でも無い限り警察も「身内の喧嘩」として取り合ってくれない可能性があります。
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No.3
- 回答日時:
もしその子の父親と連絡が取れるようであれば、父親に親権者変更の申し立てを家庭裁判所にしてもらい、新たに親権者となった父親に一筆書いてもらって監護することにするか、あるいは親権者となった父親から質問者さんの母と子供の養子縁組をすることで親権者になれます。
また、かなり困難が予想はされますが、家庭裁判所に子供にとっての祖母である質問者さんの母に親権者変更の申し立てをするという方法もあります。親権喪失は親族からでもできるので。認められにくいとは思いますが・・・。ただ、保育園入園のために緊急に必要であることを訴えて、親権「代行者」としての仮処分はできるのではないかと思います。家庭裁判所に相談してみてください。
この回答への補足
ありがとうございます。
>もしその子の父親と連絡が取れるようであれば、
父親に親権者変更の申し立てをしてもらうと、私や私の母がするよりもスムーズに行くのでしょうか?
離婚する際に妹が手続きをサボったせいで、親権こそ妹が持っているものの、戸籍上ではこの子はいまだに元夫の子であり、あちらの住所に住んでいる事になっています。
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