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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
■法律に基づくもの
・民法570条・宅地建物取引業法に基づく瑕疵担保責任
瑕疵のあることを買主が知ってから1年以内であれば売主に瑕疵担保責任を問えます。
瑕疵担保責任とは、売買の目的物に瑕疵(その物が通常に要求される品質を欠いている状態)があり、
取引上要求される通常の注意をしても気付かないものである場合、損害の賠償を請求でき、
その瑕疵によって売買契約の目的を達することができない場合は、売買契約を解除することも可能です。
但し、売主が不動産会社の場合は、
引き渡しの日から2年以上とする特約を結ぶことが宅地建物取引業法で認められているので、
ほぼ全ての物件でこの特約が採り入れられており、
知ってから1年ではなく、引き渡しの日から2年ということになります。
また、実務的には損害賠償にかえて補修を行うことが通常です。
・住宅の品質確保の促進等に関する法律
新築住宅に限って、請負業者や売主は、購入者に対して、
構造耐力上主要な部分(住宅の柱や梁基礎など)や屋根等の雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について、
引渡の日から10年間その瑕疵を修補するなどの義務を負っています。
全ての部位・現象に対してではなく、主要な部位に限られていることに注意すべきです。
■契約に基づくもの
・アフターサービス
新築住宅のアフターサービスは、売買契約に付随して取り決められることが通常です。
双方の契約によって取り決められるもので、会社によって内容には差がありますが、
部位別・現象別に不具合が発生した場合に、対象とする期間、補修方法、範囲などの内容が取り決められています。
ほぼ、法的な売主責任に対応したものと思われますが、
法的な瑕疵担保責任では「瑕疵」であることを購入者が証明する必要があるのに対して、
アフターサービスは一定の現象を売主等が認めれば、対応してもらえるという違いがあります。
■ クロスが3年目に破れたという場合、
・ 瑕疵担保責任でもアフターサービスでも、対応する期間は2年になっていると思いますので、
基本的には対象外(有償)と言うことになると思います。
・ 構造的な問題(柱・梁など)によって発生している場合は、
品質確保促進法による売主責任によって対応させることができます。
但し、クロスが破れているから構造的に瑕疵がある、ということにはならないので、
売主側が認めなければ構造的な瑕疵があることを買主が証明する必要があります。
No.4
- 回答日時:
クロスの割れは基本的に二年です。
大手住宅メーカーでもほとんどが二年です。あくまで、建築業者に義務付けられている保証期間は十年です(品確法に定められている瑕疵担保責任に基づく保証期間は基礎・構造躯体・雨漏りに関しては10年です。)クロス・住設器具・建具の調整等は2年が一般的です。床鳴りは原因によりますが、躯体により床鳴りが発生した場合はまず直してもらえるでしょう。建築業者は色々な言い訳をしてくると思いますが、ごねたりきつく言うと直してくれますよ。例えば、消費者センターに聞いてみるとか宅建協会に問い合わせてみるとか一言言うと業者はびびります。ごね得とはよく言ったものです。
No.1
- 回答日時:
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