No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結構不親切な公証人ですね。
まあ人にもよるのかもしれませんけど。もしかしてあいてとまだ取り決めは合意していないのでしょうか?
だとすると公証人以前の話ですけど。
司法書士に依頼する場合には手数料は特に決まりがないので人により異なりますけど、0.5~1万もみればよいとは思います。ただこれも相手と合意に達してもいない話について相談も含めてとなると相談料も加わるでしょう。
参考にさせて頂いた上で司法書士事務所にいってきました。
相談は無料でした。2度ほど無料で相談を受けていただいた後、離婚協議書と公正証書を作成するに当たっての保証人に渡す委任状の作成に3万支払う形になりました。
いつも丁寧にありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
内容証明/公正証書作成の委任状
http://www.rikon.to/application_form/notarial_de …
http://www.rikon.to/contents6-2.htm
公正証書委任状文例(例文)
http://www.proportal.jp/links/kousei_inin.htm
*誰が、誰に、どのような権限を委任するか、明確に記載する必要があります。
自分で作るとどうしても抜け穴ができてしまいそうで、やはり司法書士に離婚協議書と公正証書委任状までを頼むことにしました。
多額のお金の返済を要求する内容なので、数万のことをけちってあとで大きなお金が返ってこないことを思えば、というかんじです。
もう少し小額であれば教えていただいたサイトを参考にして作ることができそうですね。
どなたかの参考になればと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
法律的に有効な文書を作ってもらいたいのだから、初めから有効な文書(原案)を作成する必要はありません。
公証人役場へ赴く前に、財産分与についての合意メモ程度のものがあると、作成が容易になります。
『財産分与の目録(メモ)』のようなものを作成しておけばよいのではないでしょうか。
有効な文書、というより、いかに返済を滞らせない工夫をするか、ということが知りたいかったので質問しました。
内容さえきまれば、その原案を公証人役場へ持っていけばいいのでしょうが、その原案自体に不安要素があったものですから(汗)
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
何故公証人と相談しないのでしょうか。
公証人は退職された裁判官や検察官、弁護士などの法曹経験者が公証人としての認可を貰い開業しているものです。
相談内容にもよりますけど、ご自身の希望が既にはっきりしているのであれば、その文章作成は公証人に相談して決めるのがよいです。
公正証書が強制執行能力もある強力なものである理由は上記のように法律の専門家が関与して作成されるからです。
ご回答ありがとうございます。
公証人役場にとりあえず公正証書を作るうえでの手順を相談にいったところ、保証人(義理父)を立てるうえで、委任状をもらう際きちんと整った形での文章に印をもらってきてもらわないと、こちらとしても公正証書をつくることはできないといわれました。
「整った文章というのは、具体的にはどういうところで相談してつくるものか」と聞いたところ司法書士の名前が挙がった次第です。
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