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1年以上の長期海外赴任でアメリカにいるものです。
昨年3月、日本から発つときに、区役所で非居住者手続きをしましたが、それからもしばらくの間、日本に居住権のあるときに開設した、Eトレードや三井物産で株や為替取引をしていました。しかし、ある時、非居住者はそういった会社で取引ができないことを知りました。理由は、 外国貿易法第6条第1項第5号 に抵触するからだそうです。私は、日本の実家の住所(親が住んでいる)のまま、住所変更手続きはそれらの会社にしませんでした。ですので、取引が可能だったのだと思います。そこで、私は確定申告等は、すべて日本の税理士にお願いしているのですが、非居住者でいながらの、源泉徴収なしの株、為替取引の利益取得はとがめられるのでしょうか?また、シティーバンクも、非居住者の海外送金を禁じていますが、私は平気で自分の海外口座に送金しています。これは問題でしょうか?なお、シティーバンクに届けている住所も実家のままです。
参考:Eトレード Q&Aコーナー
中長期に海外赴任をされておられる等の事由により、『 外国為替及び外国貿易法(外為法)』第6条第1項第5号の定めによる「(本邦)非居住者」に該当する場合、お取引いただくことができません。

A 回答 (2件)

# 問題は、非居住者でありながら取引した記録を確定申告しなくてはいけないので、それを税務署がどう扱うかです。


# 後者の理由が重大ならば、下手をすれば、無申告で脱税となるのでしょうか?


非居住者は、国内勤務で得た所得以外は原則非課税です。
日本の税務署に確定申告する非居住者なんていません。所轄する税務署がありませんし。
いちおう機会を見つけて、どこかの税務署で正確なことを確認なさっておいてください。たぶん非課税だと言われると思います。お住まいの国で必要があれば税務申告なさってください。


10年以上前でしょうか、ちょっとしたお金持ちはタックスヘブンに法人を作って、そこで取引をして節税する、ということをよくやっていました。数十万円あれば作れます。ヤクザもタックスヘブンでマネーロンダリング。ぼくも出来ることなら外国法人経由で非課税の取引をしたいです。
すると金融機関に金融庁あたりが嫌がらせに来たのですね。金融庁は財務省と通路で繋がってますから。この客は一体何か、マネロンじゃないのか、顧客管理はしているのか。
顧客管理って言われても、ケイマン諸島の登記簿謄本が本物かどうかなんてわかりません。アラブ人に免許証見せられても読めないし。
そんなことは直接客に聞いてくれと言いたいんですが、当局に協力しないと別件で処罰されることすらあります。
こういった時期を経て、日本の金融機関は、自社ルールを定めて非居住者に対して非常に冷淡な扱いをする慣習になっています。極力受けない。ジムロジャースもバイクで日本に来たとき口座を作れる証券会社が殆どありませんでした。

ご質問の場合は、おそらくあくまで金融機関との契約違反の問題だけですから、刑事訴追とか脱税といった重大な問題にはならないと思います。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり申し訳ございません。
タックスへブンもマネーロンダリングも聞いたことはありましたが、よく知らず、今回の件で勉強させていただきました。
そういう裏事情で、非居住者には取引を法律で禁止しているのですね。この事情を表立って証券会社等が言わないのは、脱税の仕方を多くの人が知ってしまうのを恐れているのでしょう。取り締まるのが困難ですから。
為替証拠金取引は、日本に帰ってからまたやることにします。それまでは、シティーバンクで外貨定期預金をしておこうか考えています。手数料が比較的高く、少し悔しいですが。

お礼日時:2007/02/07 14:00

# 株、為替取引の利益取得はとがめられるのでしょうか?



取引による利益が没収されることはありません。
非居住者であることを取引金融機関等が知った場合、取引停止となる可能性があります。既に保有している株(現物)の売却を強制されることは無いと思いますが、為替の証拠金取引のみ決済ポジションは、差金決済またはキャッシュデリバリーによる決済が求められると思います。強制決済される可能性もあります。


# 非居住者の海外送金を禁じていますが、私は平気で自分の海外口座に送金しています。これは問題でしょうか?

外為法上は一定額を超えると報告義務があるはずです。非居住者によるお金の持ち出しということになりそうなのですが、事例として一般的で無いため、どのような取扱になるか調べられませんでした。
取引銀行または報告窓口である日銀に問い合わせてみてください。
金額の多寡によりますが、数百万円程度なら、報告義務が無い、または報告義務があっても過失で自己申告するのであれば、刑事責任を問われるまでのことは無いと思います(日銀がいちいち告発することは無いと思います)。
銀行との関係では、契約違反であれば口座が停止される可能性があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
株も為替もすでに手仕舞いしていて、口座のお金も引き払ってあります。ですので、強制決済等の心配はありません。問題は、非居住者でありながら取引した記録を確定申告しなくてはいけないので、それを税務署がどう扱うかです。まあ、これはやってしまったことですので心配してもしょうがないのですが。
非居住者が、日本の証券会社で株を持っていてはいけないことはないようで、野村證券に置いてあるファンドはそのままです。ただ、非居住になることを野村証券に報告したら、めんどうくさい手続きをさせられた上、ネットでのログインも禁止になりました。
非居住者への制約が、どの程度の重大性なのか。野村は、海外に居て連絡が取りにくい人への資産保護のため、非居住者への税金のかかり方が違うためと言っていました。前者だけなら、非居住を申告しなくても自己責任ですが、後者の理由が重大ならば、下手をすれば、無申告で脱税となるのでしょうか?ファンドを解約しなければ問題ないような気がするのですが。

お礼日時:2007/01/24 05:25

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