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質問です、よろしくお願い致します。
3回、住宅控除を受けてきました。
当時、夫の退職→起業の為、妻の私が全額ローンを組み、
現在ローンの残額が900万円ほどになります。
現在、私は会社員(正社員)で勤めており年収は約500万円弱で、
今年の年末に退職を考えてます。
今まで会社の年末調整時に添付して控除を受けていましたが、
退職した場合はこの控除は受けれないのでしょうか?
また、パートなどで収入が減額した場合も控除額は少なく
なりますか?
・夫名義になるようにローンを手続きする。
・繰り上げ返済を考える(300万円ぐらい)
控除がなければ、このようなことも検討中です。
回答をよろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
再び#2の者です、少しだけ補足しておきます。
>H20年度は無職であればこの控除の対象にならないということですね。
そうですね、控除する所得税がなければ、何も還付もない事となります。
ただ、適用期間中に再び就職されて所得を得るようになれば、住み続けてローンを払い続けている限りは控除される事となります。
税務署からの証明書も改めて取り直す必要はありません。
最初に、適用期間中の全ての年分の証明書がまとめて送られてきているものと思いますので、それがそのまま次の勤務先でも使用できます。
(基本的に、勤務先が変わっても影響はありません、勤務先に対して証明書を発行している訳ではありませんので)
No.3
- 回答日時:
>退職した場合はこの控除は受けれないのでしょうか?
受けることは可能です。ただ次の会社で年末調整時に受けるにはもう一度税務署の証明が必要だったはずですから、手続きする必要があります。なお、確定申告でも問題なく受けられます。
>また、パートなどで収入が減額した場合も控除額は少なくなりますか?
控除額自体に違いが出るわけではありません。
しかし、どの程度恩恵をうけるのかといえば、それはどの程度の納税があるのかということにかかっています。
納税額より控除額が大きければ、納税額分は全額還付されるものの、それ以上は無理ですから。
>・夫名義になるようにローンを手続きする。
対策になりません。この場合夫がローンを借りて妻のローンを返済することになりますが、目的が「住宅取得のローン」ではなく、妻のローンの返済になってしまいます。贈与税の問題もあります。
妻のローンと共に妻の不動産持分を夫が取得するという方法だと贈与税の問題もなく、目的も住宅取得目的にはなるのですが、「親族からの売買は適用外」という規定に引っかかるためやはりローン減税は受けられません。
もし婚姻されていない(事実婚であるとか)のであれば売買により出来るのではと思いますけど。
>・繰り上げ返済を考える(300万円ぐらい)
これは問題ないですね。というより普通はローン減税の恩恵より金利負担の方が大きいのですから、減税の為に繰上返済しないのは本末転倒です。(金利が1%未満で借りているのであれば話は変わってきますけど)
詳しいご回答をありがとうございました。
>退職した場合はこの控除は受けれないのでしょうか?
受けることは可能です。ただ次の会社で年末調整時に受けるにはもう一度税務署の証明が必要だったはずですから、手続きする必要があります。なお、確定申告でも問題なく受けられます。
★H19年度の年末調整が現会社で間に合えば処理をしてることと
1年間収入がありますので、H18年度とほぼ同額ということですね。
>また、パートなどで収入が減額した場合も控除額は少なくなりますか?
控除額自体に違いが出るわけではありません。
しかし、どの程度恩恵をうけるのかといえば、それはどの程度の納税があるのかということにかかっています。
納税額より控除額が大きければ、納税額分は全額還付されるものの、それ以上は無理ですから。
★理解しました。ということは、H20年度退職後はもし無職で税金を
支払っていないということであれば、こちらの控除は受けれなくて
手続きも不要ということですね。
>・繰り上げ返済を考える(300万円ぐらい)
これは問題ないですね。というより普通はローン減税の恩恵より金利負担の方が大きいのですから、減税の為に繰上返済しないのは本末転倒です。(金利が1%未満で借りているのであれば話は変わってきますけど)
★貯蓄をしておくのがいいのか、貯蓄よりは返してしまった方がいいのか
なかなか決心がつきません。
利子のことを考えればできるだけ返してしまった方がいいとは思いますが・・・
No.2
- 回答日時:
住宅借入金等特別控除は、年末調整で控除されなかった場合には、確定申告の際に控除できますから、退職されても控除は受けられますので、その点のご心配はされなくて大丈夫です。
ただ、住宅借入金等特別控除は税額控除ですから、源泉徴収税額の範囲内でしか控除(還付)されませんので、収入そのものが減って、源泉徴収税額が少なくなれば、当然還付も減る事となります。
>・夫名義になるようにローンを手続きする。
>・繰り上げ返済を考える(300万円ぐらい)
繰り上げ返済については、資金的に余裕があるのであればご検討される価値はあると思いますが、ローンを夫名義に手続きをした場合には、贈与税の課税対象となりますので、贈与税の申告・納付が必要となってしまいますし、そもそも、住宅借入金等特別控除は、住宅を取得した時に適用されるものですから、ローン名義が夫へと変わったからといって、そちらで控除できるものでもありませんので。
ご回答をありがとうございました。
★H19年度の年末調整は問題なく、現在の会社で処理をしてもらえそうです。
H20年度は無職であればこの控除の対象にならないということですね。
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