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株式の譲渡益の基礎控除について、どなたか教えていただけますでしょうか。
私の状況は、
一般口座と特定口座(源泉徴収あり)の2つの口座を使用しています。
2006年1月1日から2006年12月25日まで株式の譲渡益は
一般口座がおよそ50万。
特定口座(源泉徴収あり)がおよそ10万。
給与所得は2006年度は11月と12月のみのため、およそ10万。
(未婚のため、扶養控除等は無しです)

この場合にかかる所得税と住民税の金額は、
50万の10%にあたる50000円まるまるとなるのでしょうか?
それとも、50万-28万(基礎控除38万ー給与所得10万)=22万の10%に
あたる22000円になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

 こんにちは。


 最近の回答ではこちらが参考になります。
http://odn.okwave.jp/qa2690089.html
 とにかく概算で、
(給与所得)10万-(給与所得控除)65万-(基礎控除)38万=-93万円
これに収益の50万を足してもマイナスですから、納税の必要なしですね。2ヵ月間働いて給与をもらったことで、得をしたと言えます。
 ただし株取引で赤字になっているわけではないので、損失の申告をして来年以降に収益から差し引くことはできません。
 今年以降、会社による年末調整をされていて、給与及び源泉徴収株取引以外の所得が合計しても20万以下であるなら、申告の必要は全くありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm  

 昨年分は総計でプラスになっていないので以下は勘案の必要がありませんが、社会保険(国民年金等の年金の掛け金、国民健康保険や会社の健康保険の掛け金)、個人的な生命保険や年金、損害保険掛け金、なども控除の対象です。来年以後のために覚えておくと良いでしょう。
 控除に関しては国税庁のページをどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm

 念のために次の回答をお待ちください。
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この回答へのお礼

こんばんわ
丁寧かつ、わかりやすい回答ありがとうございました。

実は、今日このHPを確認する前に
最寄の税務署に電話で確認したところ、
私のケースの場合、
基礎控除38万はまるまる株式の譲渡益50万から控除することは
可能だと言われました。

ただ、給与所得控除(65万-10万=残額55万)については、
株式の譲渡益(↑残額12万)と相殺することはできないと
言われてしまいました。

給与所得控除と株式の譲渡益を相殺することはできないもの
なのでしょうか?

お礼日時:2007/01/27 01:07

論より証拠、ここでデータを入力して結果をみるほうがよいでしょう。



参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
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> 給与所得控除(65万-10万=残額55万)については、


> 株式の譲渡益(↑残額12万)と相殺することはできない 
そうでしたか。私の場合には今年から年間65万以下になったので、これには気が付きませんでした。すると先に挙げた参考質問の回答2が正しい答ですね(何故か税率に関しては下記にあるようにこの人は誤っています)。

 とにかく概算をやり直します。
500000-380000=120000
ほかに控除が無いとして、所得税額は、120000×7%=8400。
更に今年度限りの定率減税が-10%なので、7560。ただし計算で税額に100未満の数字が出てきた場合には切捨てになります(納税は100円単位になります)。ですからこの場合には7500が所得税。
 所得税に関しては3月15日の申告期限に合わせて、自主的に納付する必要があります。税務署に必要な書類を送付するように頼めばこれも同封されてきます。
 住民税はこちらにあるように3%です。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1463.htm
ただしこれは居住している自治体から新年度以後、所得の申告に従って納付書が来ます。それを納めれば完了で、改めて申告する必要はありません。

 結果としては本件の2番目の回答の方が正しいと言えます。注意していただきありがとうございます。
 とにかくここでの質問は回答が来たからといっていきなり締め切ってしまってはいけません。中にはこんなひどいのもあります。これ、問題が起きなければ良いのですが。
http://odn.okwave.jp/qa2631334.html
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