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友人に家を賃貸する時

持っているマンションが誰も住んでないので、友人に貸したいと思っています。

その場合、どうしたらいいのでしょうか?

賃貸契約を結ぶのって、不動産屋じゃないと、いけないのですか?

お金がかからないように、してあげたいのですが・・どうしたらいいのか、教えてください。

毎月4万円で貸そうと思っています。

(3LDKで、相場12万位のマンションなのですが、使ってないので、友人だったら・・その値段でと、想いました。毎月の管理費、修繕費くらいで・・と。)

A 回答 (3件)

持っているというのは、自分の持ち物ですよね?賃貸物件だと以下の話が変わるんで。




問題ないですよ、勝手に友人に貸しても。それこそお金も好きな額を提示すればいいです。口約束が心配ならば、書面を交わせば良いです。ゲームや小説を人に貸すみたいな感覚とほぼ同じです。…と思うんですけどね。
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この回答へのお礼

そうです。
私名義の、マンションです。
使ってなく、誰も住んでいないと、もったいないので、
友人になら貸そうかな!って、思いました。

ゲームとおなじ・・ですか。
まぁ、金額が高いけど、そうですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/30 16:47

基本的には、 質問者に負担が掛からない形で契約書を交わす事をお勧めします。


友人がどのような方が知りませんが、 私なら、 退去時の光熱費の清算、 又貸しの禁止、 不慮の事故(水漏れや近隣への迷惑)、 家賃の不払いなど、 信頼するのは構いませんが時として問題が起きる事があります。
不動産屋まで出す必要はないでしょうが、 書面は交わした方が良いでしょうね。(売っています)。
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この回答へのお礼

不動産屋さんに頼むと、お金がかかるのかな~と、思ったり・・
色々考えてしまいました。

使ってない物なので、簡単に貸してあげたいなと、思ったり・・

でも、無知なもので、皆様には、とても感謝します。

ありがとうです。

お礼日時:2007/01/30 16:46

 プロの不動産屋です。


 個人間の契約は全く問題はありませんし、業者の様な制約事項もありません。勿論、契約が民法上の公序良俗に違反しない範囲ですが。
 しかし、貸す時は良くても、後々トラブルが万が一起った場合、何らの文書化した取り決め事項を残さないのは関心しません。
 お住まいの地区の宅地建物取引業協会に、一般的な「建物賃貸借契約書」が販売されていますから、それを使用して賃貸借の契約を結んで下さい。
それと、不動産はトラブルが起る事を前提で考えますから、念の為に友人に連帯保証人を立てる事を求めた方が無難ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

そうなんですよね。
なにか、トラブルが会った時の為に、契約をしたほうがいいんですよね。
今誰も使っていないマンションなので、管理費がもったいなく、
その分だけで、賃貸しようかなって、思っていました。

参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/30 16:44

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