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すっごく初歩的な質問で恐縮なのですが、いわゆる「損切り」をする場合、税金の免除はあるのでしょうか?
売ろうとした瞬間、いつもは源泉を選択するんですが、「分離だったら税金ナシだった気がするなぁ」と思って躊躇しました。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

 損切りの場合、「申告」にすれば税金はかかりません。


 また、その後同じ年内であれば利益が出た場合にも、その損失分と同額までであればそれも申告にした場合、通算され免税になります。
 通算で利益が出ていなければ確定申告の必要もありません。
 源泉は必ず税金がかかってしまいますので、こちらも有効に活用されることをお勧めします。

 但し、通算で利益が出てしまって確定申告をしないと「脱税」と言うことになりますのでご注意下さい。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答誠に有難うございます。
ちなみに、
> 通算で利益が出ていなければ確定申告の必要もありません。
これはどうやって処理するのでしょうか?

例えば、Aという株の損切りで7万円のマイナスになり、「申告」で税金をゼロにしたとします。
その後Bという株の売却で5万円の利益を得た時には、「申告」で処理すれば自動的に税金がかからないのでしょうか?
それとも確定「申告」の時に税金を返してもらうような処理をするのでしょうか?

お忙しい中申し訳ありません。
宜しくお願いします。

お礼日時:2002/05/14 21:51

株式の売却益の申告分離制度とは、売却の都度税金を納めるのではなく、その年の1月から12月末までの、申告分離の売却益から申告分離の売却損を引いて、利益が出ている場合に、翌年の3月に確定申告をして、所得税20%と住民税6%を納める制度です。



従って、Aで利益 Bで損失の場合、その年の1年間の分で計算して、利益が多ければ申告をして納税、損失が多ければ申告の必要は有りません。
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この回答へのお礼

なるほど。理解しました。
有難うございました!

お礼日時:2002/05/17 09:50

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