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贈与税でマンションの一室を評価する場合ですが、
路線価だとマンション全体に対しての評価額が出ると思います。
一室の評価をするには、この全体の評価額に対して敷地権割合
を掛ければよいのでしょうか?
仮にそうだとすると、評価額がすごく小さくなり、固定資産税
評価額や時価等の価額と大差が開いてしまうような気がしますが、、、

A 回答 (2件)

マンション(区分所有)の相続税(贈与税)評価額の計算は、建物の評価と土地の評価の合算となります。



土地に関しては、路線価を利用して評価することになります。ご指摘の通り全体を評価して、敷地権割合で按分してください。
建物に関しては、固定資産税評価額×倍率(通常1倍)で評価します。ただし、建物の共有部分も計算に入れる必要があります。例えば、集会所やゲストルームなどの固定資産税評価額も調べる必要があります。共有部分は持分割合を加味してください。
固定資産の評価額とその対象については、通常毎年3月頃に送られてくる固定資産評価明細書(名寄帳)を確認すればすぐにわかると思います。

時価>相続税評価額>固定資産税評価額となることが一般的ですが、例外も起こりえます。ただ、大差が開いているのであれば、再度評価方法や評価の対象を確認したほうが良いと思います。
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あの、、路線価と言っているのだから敷地の話ですよね。


敷地に関してはそうですけど、建物の固定資産税評価額に倍率(普通は1倍)をかけて求めた建物評価額と敷地の持ち分の価格をあわせた物が合計した評価になります。

なので固定資産税評価額より小さくなると言うのがよくわからないのですけど。。。。
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