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交通事故で11月8日から2月5日までの90日間休業したため、その補償を請求しようと思っています。職場の給与計算は15日締めです。その際に11月8日から15日までは有給で休ませてもらって給与は1か月分もらってます。11月16日から2月5日までは欠勤扱いで給与はもらってません。証明書に記載する際に有給でもらっている11月8日から15日までのとろこは全額支給に○なのか全額支給していないに○なのかそれと一部支給?一部支給していないどれにあてはまるのでしょうか?会社の総務の人も悩んでいたので、お尋ねしました。

A 回答 (4件)

 11月8日から15日までは有給 全額支給


 11月16日から2月5日までは欠勤 全額支給していない

と言うことがわかるように明記して貰って下さい。 休業損害証明書の余白の部分を使用してもいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
計算式を書く欄にでも記入してもらいます。

お礼日時:2007/02/12 23:03

有給休暇でも休業したという事実が証明されれば、休業補償はされます。


従って事実通り記載すれば良いのです。
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#1です。


通常は何も問題なければ、書類を送付してから2週間程度で振り込まれると思います。
問題があったり、示談の状況や、書類不備等で前後することは多々あります。
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有給で支給していると記入して下さい。


一般的には有給で支給された分も休業損害として支払いされます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ちなみに書類を提出してどのくらいで振り込まれるのでしょうか?

お礼日時:2007/02/12 23:01

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