プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

「私は第一の朱項・・・」
「憲法の朱項に・・・」

すみません「朱項」は「しゅこう」と読むのでしょうか?
どういう意味で捉えたらいいでしょうか?
ネット辞書にも国語辞典にもないのですが単語として
確立しているのでしょうか?

A 回答 (5件)

日本語に「朱項」という言葉はありません。


辞書はおろか、Googleの完全一致検索でも、「朱項」という言葉は日本語のサイトでは、「ゴラン高原PKF違憲訴訟の会」による平成八年のゴラン高原への自衛隊派遣(UNDOF)差止等請求事件で、原告の主張にある「憲法に適合する目的のために、かつ、憲法の朱項に従うのでなければ租税を徴税され、あるいは自己の支払った租税を使用されない権利」の一件しか見当たりません。
どんな狭い業界用語、専門用語でも一件しかヒットしないというのは誤植、誤字としか考えられません。

ちなみに上記の原告の主張の「憲法の朱項に従うのでなければ租税を徴税され、あるいは自己の支払った租税を使用されない権利」は「憲法の条項に従うのでなければ租税を徴税され、あるいは自己の支払った租税を使用されない権利」の誤植であることは明白です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。そうなんです。
ネット辞書にも、手持ちの国語辞典にも載ってなくて質問しました。
ネット検索でも確かに上記に書いていただいた1件見当たるくらいです。

私は日本の教育史を学習していて八大教育主張講演会の中で
稲毛金七先生の「創造教育論」の一文に
「私は第一の朱項即ち目的理想に於いては教育はいうまでもなく創造であると解釈するのであります・・・」
とあって、その意味や遣われ方など知りたくて質問した次第です。

お礼日時:2007/02/16 13:19

> 単語として確立しているのでしょうか?



確立もなにも、そんな言葉は存在しませんね。
例にあげられた2つの用例で

「私は第一の朱項即ち目的理想に於いては・・・・」は、八大教育主張講演会とやらの講演なんですよね?
ということは、速記録なのでしょうから、速記者の聞き間違いもありえますね。
「私は第一の趣向、即ち目的理想に於いては・・・・」ではないかと想像します。

「憲法の朱項に従うのでなければ・・・」はmerlionXXさんの言うとおり、「条項」の誤植でしょう。

なお、中国語の人名には「朱項」があるようです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
ご回答いただいた方によって
見解が分かれるので何と返事すべきか
少々迷いますが

やはり誤植だと思うようになりました。

お礼日時:2007/02/19 09:23

#3です。


fuhahaさんは勉強家ですねえ。
わたしは、八大教育主張講演会も、稲毛金七先生の「創造教育論」も存じませんが、その方の「造語」なのか、大先生も偶には言葉づかいを間違うこともある見本なのか、あるいは書籍上での単なる誤植ではないのでしょうか?

他にもいろいろご高説も出ているようですが、
「朱墨で書き入れた重要な条項・但し書き」も「契約書などで朱書きして追加する項目」も、日本語では「朱書」でしょうし、修正のためなら「朱を入れる」や「朱筆」ではないのでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですね。
何やら誤植の可能性が高いように。

ありそうで、ない言葉というとこでしょうか

お礼日時:2007/02/19 09:19

>「朱項」は「しゅこう」と読むのでしょうか?


はい。

>どういう意味で捉えたらいいでしょうか?
朱墨で書き入れた重要な条項・但し書きの意味。

>単語として確立しているのでしょうか?
一般的な語句ではないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすい解答ありがとうございます。
やはり一般的な言葉じゃないのですね。

お礼日時:2007/02/16 13:10

朱項は条例制定などの議論の中で出てくるから一定の教育受けた世代では意味が通じそうです。


「憲法の朱項」というときは憲法で定められたことか憲法の要請する手続きに沿ったもの=明文化されたもの、文書化された定義(でないと違法)という意味含みそうです。

契約書などで朱書きして追加する項目ってところから来る言葉に見えます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>契約書などで朱書きして追加する項目ってところから来る言葉

ありがとうございます。
なるほど、そう解釈すると判りやすいですね。

お礼日時:2007/02/16 13:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!