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住宅ローン控除を受けるための条件を調べていましたら、気になることことが出てきました。
「取得した住宅の登記簿面積が50m2以上」という
条件です。いくつか要件があるようですが、いずれかを満たすではなく
全てを満たしていなければ適用にならないということでしょうか。
購入した物件は床面積50m2未満です。

昨年12月にマンションを購入したばかりです。
住宅ローン控除の対象になると不動産会社から強く勧められた事も
購入に踏み切るきっかけになりました。
もし対象外の場合、大変ショックです。

要件について、ご存知の方教えて頂けますでしょうか。
どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

マンションの場合の床面積は、共有部分を含まない専有面積となります。

面積については、登記簿謄本で確認したほうが良いでしょう。
ご存知かもしれませんが、登記簿は内法で面積を計算します。マンションのパンフレットなどは、壁心で計算をして表記することが多いでしょうから、登記簿面積のほうが少なくなります。
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この回答へのお礼

stella33さま
そうなのですね・・。詳細のご説明大変よく分かりました。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2007/02/16 11:52

>いずれかを満たすではなく全てを満たしていなければ適用にならないということでしょうか。


その通りです。。。。

>購入した物件は床面積50m2未満です。
そうでしたか。。。。。残念ながら。。。。
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この回答へのお礼

walkingdicさま
ご回答ありがとうございます。

事前に確認しなかった私が悪いのですけれど、とても悔しい思いです。
不動産会社の担当営業の人からは、他の物件は紹介されていないのですが、自信満々に「住宅ローン控除の対象になりますよ」と言っていましたし、それなりの肩書きをもった営業マンだったので、まさか知らないはずはないと思っていました。 愚痴になってしまいましたが、哀しいです・・。

お礼日時:2007/02/16 12:00

下記を参照してください


参考:マイホームを新築や購入したとき(住宅借入等特別控除)国税庁
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1213.htm
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この回答へのお礼

coco1701さま

よく分かりました。ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2007/02/16 12:06

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