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サラリーマンの妻です。
パート勤務で源泉徴収された所得税を還付してもらうために
国税庁のHPから確定申告しているところです。
そこで去年の医療費が10万を越えたので医療費控除の申請もしたのですが
そのHPの自動計算だと還付金は所得税分のみになってしまいます。
源泉徴収された所得税プラス、「かかった医療費-10万円×10%」が戻ってくるのではないのでしょうか?

A 回答 (6件)

再び#1の者です。



ちょっと補足しておきますが、医療費控除の申告は、生計を一にする家族の分も含めて実際に支払った者で控除すべきもので、扶養とか健康保険等々は全く関係なく、実際に支払っているのであれば、ご主人ではなく、ご質問者様で申告されるべき事となります。

ただ、実際に誰が支払ったかの判別は困難だったりしますので、所得が高い方で申告した方が還付金も多くなるケースが多いので、ご主人の方で申告される方が多い、というだけの事です。
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この回答へのお礼

そういうことなんですか~。
理解が深まりました。何度も回答いただいて本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/02/17 16:04

誤解があるようですね



医療費を還付してくれるのではなく医療費相当額の所得が減ったとみなされるのです
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この回答へのお礼

シンプルな回答をいただきましたが、これですごくよく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/17 16:00

保険などから補填された金額がない場合は(医療費-10万円)を所得から控除できますから、


 所得=収入-給与所得控除(65万円)-基礎控除(38万円)-医療費控除等
が0円以下であれば所得税は0円になります。

還付される金額は
 源泉徴収で払った金額-実際の所得税
ですから、還付を受けられるのは源泉徴収金額が上限になります。(所得が0円なら全額)。ですから源泉徴収を取られていない無収入の人は、医療費をどんなに払っても確定申告しても還付はありません。

でもサラーリーマンの妻の医療費は「扶養者」である夫の確定申告でするはずではありませんか? 健康保険の扶養家族になっていないのであれば奥様の確定申告になりますが…
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この回答へのお礼

>源泉徴収を取られていない無収入の人は、医療費をどんなに払っても確定申告しても還付はありません
そういうことなんですね。分かりました。

>でもサラーリーマンの妻の医療費は「扶養者」である夫の確定申告でするはずではありませんか?
そうなんですか!?言われてみればそうですね。そうすれば還付金が発生するのでしょうか。なんだかよく分からなくなってきましたが、夫の源泉徴収票でやってみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/17 15:10

戻ってくるのは差額なので


(かかった医療費-10万円)×10%
です

その部分は余分に所得税を納めていたので
”還付”されるからです

源泉徴収された所得税の中に
本来は収入から控除できる費用分の税金が含まれていたので
多く収めた分だけ戻してもらえるということになります

所得税減税って今年は10%でしたっけ?
なので医療費が20万円かかった場合は
(20万-10万)×(確定申告の結果適用される所得税率)×(1-所得税減税割合)
となって、所得税率が10%であれば
9000円が指定口座に振り込まれることになります
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所得税を計算する基礎となる金額を計算する時に、
給与収入から所得控除を引いた金額を基準に税金を計算します。
医療費控除を受ける時は、
「給与収入から所得控除を引いた金額」から更に「医療費-10万円」を引いた結果を元に税金を計算しなおします。
計算しなおした税金が支払い済の税金より少ない場合は差額が還付されます。
だから、納税済の税金額より多く還付される事はあり得ません。

 
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この回答へのお礼

不勉強なもので、理解が難しいですけど、回答ありがとうございました。
もっと勉強が必要なようです(~_~;)。

お礼日時:2007/02/17 14:52

違いますよ~、医療費控除というのは、医療費そのものが戻ってくる訳ではなく、所得税の計算上で、支払った医療費も控除して計算できますよ、というものですから、あくまでも所得税に対してのものですから、源泉徴収された所得税が還付の限度となります。



「還付」ですから、いったん支払ったものが還ってくる、という意味ですから、所得税の確定申告の訳ですから、いったん支払った所得税しか戻ってこない事となります。
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この回答へのお礼

そういう意味なんですね、根本的によく分かってなかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/17 14:49

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