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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問者様自身については、医療費控除でもない限りは、特に確定申告する必要はない事となります。
だた、奥様については、中途で退職されていて、年末調整されていないのであれば、基本的に確定申告すべき事となりますし、還付がある可能性もあるものと思います。
配偶者控除等については、年末時点の現況により判断すべきものですから、昨年分については、年末調整の時点で控除できなかったのであれば、年が明けてどうなろうとも、控除はできない事となります。
ただ、年末時点の現況とはいえ、毎月の源泉徴収の際には扶養分が考慮されます。
失業給付中は、健康保険の扶養には入れませんが、所得税は非課税ですから、所得税の扶養には入れる事となります。
ですから、4月まで待たなくとも、今からでも所得税の扶養には入れるはずです。
扶養控除等申告書は年初(会社によっては前年末)に提出していますが、それの控除対象配偶者の欄に奥様の氏名や生年月日等を記載されれば、その時点から扶養1人として源泉徴収税額の計算がされますので、それ以降の給料からの源泉徴収税額が少なくなり、手取りも増えますので、年末まで待つ必要は全くない事となります。
ただ、もちろん、年末まで経過して、結果的に奥様の給与収入金額が103万円を超えていれば、配偶者控除は一切受けられなくなります(月割り等はありません)ので、年末調整の際には、毎月が少なく徴収されていた事となりますので、還付ではなく徴収になる可能性もあるものとは思います。
(ただ、103万円を超えていても141万円未満であれば、段階的に配偶者特別控除が受けられますので、それほどでもないと思いますが)
ですから、1月~12月までが103万円以下かどうかですから、それを超えない見込みであれば、今からでも扶養控除等申告書に奥様の氏名等を書き加えられたら良いものと思います。
(毎月の手取り額で増えるだけでも助かりますからね)
No.2
- 回答日時:
まず、今回の確定申告では何もすることはできません。
今回の確定申告はあくまで平成18年内の出来事についての申告です。
18年の年末調整時に受けられなかった配偶者控除を、今無職になったからといって
(失業保険を受給しているということは無職ですよね)
新たに配偶者控除を受けられるということはありません。
また、4月以降からの所得税の控除を受けられるかどうかも今の段階ではわかりません。
奥様の平成19年の1年間の収入が一定額を超えると配偶者控除は受けられません。
失業保険を受給中ということなのでおそらく新しい職を探しておられるのでしょうが、
ついた職の給料、就職の時期などによって変わってきます。
No.1
- 回答日時:
>今回の確定申告には何もすることはできないのでしょうか…
確定申告とは、前年の12月31日現在での状況を報告することです。
>妻に所得があったため、昨年の年末調整時には配偶者控除などは全く適用できません…
年末調整は、実際には 12/31 よりかなり早い段階で行われますが、それでもいちおう 12/31 のことを予測して行われます。
現実問題として、年間調整が行われた日から 12/31 の間に、変化があれば確定申告をすることになります。
とはいえ、年末調整の段階で所得があったのなら、12/31までに所得が目減りすることは通常ありませんから、確定申告をする要因にもならないということです。
>また4月以降、毎月の給料の所得税などは控除されるのでしょうか…
税金は、1年間の所得額が確定してからの後払いです。
サラリーマンの場合に限り、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられますが、これはあくまでも仮払いです。
年末調整で確定しますので、前払い、仮払いが多すぎれば返してもらえます。
利息は付きませんが、個々人で確定申告をする手間に代えれば、利息なしでも納得がいくでしょう。
>4月以降しか私の扶養家族に入れません…
7月、8月になって就職されるかも分かりませんね。
配偶者控除が 4月から適用されるのではなく、年末になって初めて、
「今年は配偶者控除がもらえる」
あるいは
「今年は配偶者控除がもらえなかった」
と言うことが決まるのです。
とにかく、税金は 1年間が終わってからの後払いなのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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