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18年度の確定申告書(青色)の作成中です。
昨年(17年度)の確定申告後、源泉徴収額を払いすぎていたので、還付金がありました。
この還付金は、18年度の「収入(売上げ)」になるのですか?
払いすぎていた税金が戻ってきたというイメージなので、収入(売上げ)では無いと思うのですが、申告書のどこかに記入すべき金額なのでしょうか?

A 回答 (3件)

下の方の続きです。


所得税の還付金は、翌年の収入に含める必要はありませんが、そのままでは現金または預金の残高が帳簿より増えてしまいます。

【現金 (or普通預金)/所得税還付金/事業主借】

と仕訳をして、事業用のお金ではないことを明確にしておきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。確かに残高が合いませんね。事業主借で処理します。

お礼日時:2007/03/07 22:50

還付金本体については、他の方のご回答通りですが、還付金の額がある程度の額になると、還付加算金も一緒に入金される事となり、還付加算金については、今回の申告で雑所得として申告すべき事となります。


(おそらく通知書に、内書きで記載されているものと思います)
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この回答へのお礼

還付金がある程度の額にあると雑所得になるんですね。全く知りませんでした。

お礼日時:2007/03/07 22:53

所得税を支払った時には経費にはなりませんし、逆に還付された場合もなんら所得として計上する必要はありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。所得では無いのですね。

お礼日時:2007/03/07 22:48

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