電子書籍の厳選無料作品が豊富!

現在二つのところでアルバイトをしています。
健康保険は親の扶養に入っています。

年間所得は1,087,000円です。
あと、
国民年金 13,580円×12ヶ月 = 162,960円払っているので、算定すると 実質支払う所得税は0円です。
(国民年金の支払済みの証明が葉書で来たので保管していました)
バイト先からも所得税はひかれていませんので
結局確定申告をしても 還付も支払いもないのですが。

でも
国民年金を1年分きちんと払って 社会保険料の控除として正しく算出した場合、所得税は 0円となるわけであって、
国民年金を控除していない場合、数千円の支払が生じます。

やっぱり確定申告今からでもしたほうがいいでしょうか?
というか、できるんでしょうか?

来年度は市県民税も払うことになりそうですし、ちゃんと申告していないと修正なんかが途中で入ったりしそうで、厄介なんですが・・・。
市の管轄と税務署の管轄は違うので、税務署にきちんと所得を報告してなくても、市がわたしの市県民税を計算するときには2つのバイト先の合計所得を算定としてみるのでしょうか?

A 回答 (1件)

課税されないなら何もやっかいな事は有りませんよ。



書類を書いて置いてくるだけなので、今からで構いませんから、きちんと申告しておいて下さい。
そうでないと、住民税の課税額として昨年の収入(2つのバイト代の合計)金額を基礎として使われます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!