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浴室より汚水が逆流してきたため家財が被害を受けて、加害者側に損害品のリストを提出しました。
加害者側や保険会社と折り合わず弁護士を立てられ、
弁護士とは連絡手段が折り合わず一度も示談することなく債務不存在確認の訴訟を起こされました。
そこで質問なのですが、


1、債務不存在確認に対抗する良いアイデアなどございませんでしょうか。


2、答弁書を作成しなければなりませんが、
こちらの債務不存在確認請求に対しまして棄却するように抗弁しようと思っているのですが、
棄却請求が却下された場合、損害額についての争いになってまいりますが、
答弁書に却下請求と損害額について争う旨の2つのことを記述しますと、ごちゃごちゃしますし、
いろいろ書き立てることは裁判官の心証を悪くし軽く見られると伺ったことがありますので、
それは避けたいと思うのですが、
却下請求だけを抗弁して、認められずそのまま損害額の訴訟となっていった場合、
答弁書に損害額について争うことを記述していなくとも問題ないのでしょうか。
却下請求を却下された後に損害額が違うことを準備書面などで抗弁しても遅くは無いでしょうか。
答弁書に当初からこの損害額について争うことを、記述したほうが良いのでしょうか。

それとも最初から最後まで却下請求を押し通すという手もありますでしょうか。
もしこちらで負ければ、損害額がそのまま出されますが、そうなれば控訴に出る覚悟です。

むしろ答弁書にて損害額について争う旨を記述しますと、
相手の債務不存在確認を認めることともなると思うのですが、いかがでしょうか。


3、被害品のリスト作成の際に慰謝料も請求していたのですが、
訴状にはそれに対してのコメントはまったくありませんでした。
「慰謝料を払わない」どころか、「慰謝料」という言葉すらありませんでした。
これは何を意図してのことでしょうか。
「損害賠償債務」の中に慰謝料も入っているということなのでしょうか。

単純に、慰謝料まで出さず損害品だけで争って被害額を少なくさせようという狙いか、
慰謝料はこちらから裁判を起こさせ、余計な手間をかけさせようという狙いでしょうか。

この他になにか相手にとっての不都合、付け込める隙などは考えられませんでしょうか。


4、事故の日より汚水の除去で体調を崩し、
事故より1年3ヶ月経過していく中で、部屋は損害品の山で常にストレスと戦い体調を崩していたのですが、
今から精神科に行って、うつ病や自律神経失調症とこの件が原因であるとの診断書をもらい、
慰謝料請求はどれくらい認められるでしょうか。

私は嘘偽りなく現実に非常に神経質で、何事でもちょっとしたことで悩み、
以前ストレスが原因で不整脈と診断されたことがあります。
おそらく自律神経失調症から来るものであると医師は言っておられました。
こちらのずっと体調が悪いとの証拠としては、
加害者側や、私の保険会社に事故当初より数え切れないほど送ってまいりました。
この証拠では弱いでしょうか。

事故との因果関係がどれほど認められるかということが争点ですが、
言わないよりも言ったほうが良いでしょうか。

また、精神科にてうつ病などの精神的障害などと診断された場合、
私が本人訴訟を行うことで、裁判官は「それほどでもない」と判断するでしょうか。

また、そのような症状の場合、証言や証拠に問題があると悪い心証を与えることにはならないでしょうか。


5、管理人は事故直後の私への話として、隣室の方が管理人へ「排水がおかしい」との事を連絡していたそうですが、
管理人は「休日で業者を呼ぶことができないので、明日(平日)に作業を行う」と伝えたそうです。
隣室より連絡を受けた際、管理会社が提携している業者ではなく、
24時間、365日対応できる業者へ連絡をし、
すぐに対応すれば事故にはならなかったものと思います。
これは過失ではなく、故意として器物破損での刑事告訴は可能でしょうか。

また、診断書で私がこれが原因で疾病にかかったとなると、過失致傷とはなりませんでしょうか。



6、慰謝料について裁判を起こすつもりですが、
反訴にするか別の訴訟として起こすか迷っております。
どのようなメリットとデメリットがありますでしょうか。

反訴であれば、裁判所に行く機会がひとつの訴訟分だけでむということが考えられますが、
反訴ですと、同じ裁判官が審理を行うこととなりますので、
私、被告に優しい感じだったら反訴、厳しい感じであれば別の訴訟を起こすという考えはいかがでし
ょうか。
その他に、なにか気をつけなければならない点などありますでしょうか。



数多い質問で大変恐れ入りますが、
お答えいただけるだけのものでも結構ですので、
何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (16件中11~16件)

>ところで、デメリットとして、現在の原告は管理組合となっていますが、


ご質問の内容だけだとそれは私には推測できなかった話ですね。
はじめの話では保険会社ということのはずだったですよね。(ご質問を読む限りそう読めます)
やはり詳細内容を詰めるとなるととてもネット上の相談では限界があると思います。
なんで管理組合が出てくるのかわかりませんので、ちょっとコメントいたしかねます。

>全体的に求める請求額として簡易裁判所や小額訴訟と言うことになり、
140万以下であれば簡易裁判所ですね。

>より個人の力で戦いやすくなると思いますが、いかがでしょうか。
確かに簡易裁判所はその6割が本人訴訟であり、


>「この債務不存在確認の訴訟では、23万円を認めるか認めないかの裁判
そうです。だからそれ以上の金額を求めるのであれば反訴しない限りは無理です。

>私は裁判官がさらに上か、さらに下かの「損害額」の判決を出すと思っていましたが
反訴しない限りそれより上の金額というのはあり得ません。
これは裁判制度の仕組みで、原告請求額の範囲内でしか判断しないからです。

>「反訴を起こせば本訴を取り下げ、反訴だけに標的を絞ってくるだろう」
そうなると思います。それが本筋ですから。

>それはわかりませんし、前述の三位一体を相手にしなければなりませんので、
このあたりがなぜいまそういう状況なのかが理解できません。

>支払う前に訴訟を起こされた場合はわかりません。
示談などに関する項目があるはずです。また裁判となったときの扱いも何かあるのではと思います。ただこれも契約している保険の種類も不明だし、約款もないので私は判断できませんので、保険会社に確認して欲しいと書いたのです。

>これは商法を適用するのでしょうか。
保険会社に確認してください。

>保険金を支払った後でのことであればわかるのですが、
それでは遅いですから支払前にやりますよ。約款のどこかにはそういうことを許容するということがかかれているはずです。というのも、もし支払後にしかそういう調整をしないのだとすれば、保険金詐欺を考えた人がいたら、支払ってから気がついてもすでに逃げた後で手を打てませんからね。当然事前に話をします。

>もし裏で手を組んで意図的にこのようなことをしていたら違法だと思うのですが
それは少し被害者意識が強すぎるように思います。
というより、世の中の仕組みの考え方とご質問者の考え方にギャップがあるのでしょう。他の保険会社からこちらが支払う予定ですよという話が出てくれば(当然事前に知ることになります)、それで先方が早く債権額を確定しようとしてもおかしくはありませんが、ご質問ではここに来て管理組合という話が出てきてさっぱり全容がわからなくなっているので、ちょっと私の回答もどこまで適切なのか疑問を感じているところです。

多分ご質問者は無料弁護士相談の時にもご質問者の希望をぶつけたと思うのですけど、弁護士の回答はどうだったのでしょうか。(まあ時間切れかもしれませんが...)

#あと出来れば補足の後に回答欄に補足したことを書いてもらえるとありがたいです。でないと私のところにご質問者が書いたという通知が来ませんので、回答するのが遅くなります。

この回答への補足

おはようございます、いつもお世話になっております。

いつもご回答いただきまして、大変恐れ入ります。
私の説明不足のところがあったようですので、
補足させていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。


>はじめの話では保険会社ということのはずだったですよね。

マンション浴室より汚水が逆流してきまして、
原因は共有管での詰まりが原因でしたので、加害者は管理組合となります。
訴状の原告も管理組合で、訴状の中の原因責任も「管理組合にある」と自ら認めています。

当初管理組合と話しておりましたが、家財損害品の鑑定から相手保険会社と話をしはじめまして、
どう考えても平等ではない鑑定結果に納得がいかず、
すぐに弁護士を立てられました。
私が鑑定結果に納得が行かない旨を伝えてすぐに弁護士が出てまいりましたので、
低い査定やあいまいな鑑定など行い、クレームがついたら弁護士を立てて無理やり押し通すという、
これは保険会社の常套手段として使用している手ではないか?と疑念がわきました。

さらに現在では裁判まで起こしていますので、
これは保険会社が損害額を低くするために常に行っていることではないかと思っています。

ですので、原告は加害者である管理組合なのですが、
主導権を持っているのは保険会社だと思っております。

こちらで前回のお伺いにお答えしていただければと思っております。
よろしくお願いいたします。



>反訴しない限りそれより上の金額というのはあり得ません。
これは裁判制度の仕組みで、原告請求額の範囲内でしか判断しないからです。

これはまたひとつ勉強になりました。
それでは反訴をこせば、相手も本気になってきますので、
ますます反訴を起こさないほうが良いかと思いますがいかがでしょうか。

もちろん、私の保険会社より損害額を受け取れればの話ですが・・・

「訴訟が起こっているので支払えない」と言われると、反訴によって戦わざるをえないのですが、
そうなりますと、ますます保険会社同士が裏で密約を取り交わしていたと疑念がわきます・・・


>示談などに関する項目があるはずです。また裁判となったときの扱いも何かあるのではと思います。

ありませんでした。
私、本当に神経質ですので何度も読み返しまして、
4年前に契約した際の古い約款も読み返しましたがありませんでした。

唯一示談と言う言葉が出る項目は
「損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用」
これだけです。

被害者として裁判になった場合の項目もありません。
一般的な加害者として損害賠償を支払う場合の訴訟についての項目が多少あるくらいです。

自動車保険であれば示談や訴訟について詳しくあるのだろうと想像するのですが、
私の家財保険約款にはありませんでした。

こちらが私の約款の訴訟や示談についてとほぼ同じですので、
よろしければご覧になっていただけますでしょうか。
キャッシュですので「示談」「訴訟」の色つきのところとなります。
http://72.14.235.104/search?q=cache:ME8Kt7tU8JYJ
:www.supergolf-hoken.com/yakkan/5.html
+%E6%90%8D%E5%AE%B3%E8%B3%A0%E5%84%9F%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E3%81%AE%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E3%
81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6+%E8%A2%AB%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85%E3%81%8C+%E6%9B%
B8%E9%9D%A2%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%90%8C%E6%84%8F%E3%82%92%E5%BE%97%E3%81%A6%E3%
80%80%E7%A4%BA%E8%AB%87%E3%80%80%E8%A8%B4%E8%A8%9F&hl=ja&ct=clnk&cd=1&gl=jp


>ただこれも契約している保険の種類も不明だし、保険会社に確認して欲しいと書いたのです。

団地保険となります。
担当者には金曜日に知らせましたので、本日連絡が来ることと思います。


>約款のどこかにはそういうことを許容するということがかかれているはずです。

これもありませんでした。
「他の保険契約がある場合の支払額」と言うものはあるのですが、
支払額についてだけで、代位や請求の仕方などはありませんでした。


>他の保険会社からこちらが支払う予定ですよという話が出てくれば(当然事前に知ることになります)、
それで先方が早く債権額を確定しようとしてもおかしくはありませんが、

ということは、やはり私の保険会社は支払うのが嫌で相手にわざと裁判を仕向けるように協力しているのでしょうか。
裏で繋がっていることは理解できましたが、
保険金額を抑えるために保険会社同士が繋がって意図的に裁判を起こすことは問題はないのでしょうか?

これでは一素人がどう立ち向かっても勝てる気がしませんが・・・

補足日時:2007/04/02 06:11
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この回答へのお礼

>弁護士の回答はどうだったのでしょうか。

お伺いしたいことは山ほどありましたが、見事に時間切れでした。
先日は主に作成した答弁書を拝見していただき、アドバイスをいただきました。
ですので、あまりご質問はできませんでした。

・法的には裁判を起こされたからといって自分の契約する保険会社へ請求を縛られるものはない。
・自動車事故においてはこの訴訟方法はしょっちゅうある。
と、おっしゃっておられました。
私としては訴権の乱用としか受け取れないのですが・・・


>#あと出来れば補足の後に回答欄に補足したことを書いてもらえるとありがたいです。
でないと私のところにご質問者が書いたという通知が来ませんので、回答するのが遅くなります。


大変失礼ですがこちらはどのようにすればよろしいのでしょうか。
補足をすると自動的に通知が行くものと思っていたのですが、違いますでしょうか。
「お礼」のほうに書き込むのでしょうか。
ヘルプも見たのですが、よくわかりませんでした。
本来の質問と違うこともお伺いいたしまして大変失礼かとは存じますが、
もしよろしければこちらも教えていただければと思っております。


何度も何度もご面倒をおかけいたしますが、
お暇などございましたら、よろしければまたお助けしていただければと思っております。

よろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/02 06:15

>慰謝料を請求したいのであればこちらの訴訟に対して積極的に反訴を起こしたほうが良いのでしょうか。



はい。


>嘘ではないと多少は思われると思うのですが・・・
いえ、嘘だという話ではありません。

>被害者のほうが損をしてるように感じますが、私の思い込みでしょうか。


>過失致傷、器物損壊は当てはまらないということでよろしいでしょうか。
そうです。

>民事的には、証拠を集め裁判官の心証しだいで多少は認められるかもしれないが、まず無理だろう

そうですね。過失傷害や器物損壊のような犯罪に対する賠償という形は無理ですね。
ただ漏水で被害が拡大した責任の一端を担わせることは出来る可能性はありますけど。

>訴訟にかけられた件について保険会社は契約者に対しておおむね一般的にはどのような対応をしてくるのでしょうか。

保険の約款で定めている場合がありますので、単純にいえません。

>裏で加害者側保険会社とつながっているのではないかと言う疑念

保険会社同士は連絡を取り合いますよ。もちろん。物の損害に対する支払の保険では通常そのようにして複数の会社から重複して支払が発生することがないようにしています。

>そうなると損害金は判決金額だけで終わりなのでしょうか。
先方は判決以上の支払はしないでしょう。

>私の保険会社の額がそれを上回っていても、それだけなのでしょうか。
それはなんともいえません。

>それとも差額を私に支払ってもらえるのでしょうか。
わかりません。

この回答への補足

こんばんは、いつもいつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございます。
本当に毎回お付き合いいただいて、ありがとうございます。

大変恐れ入りますが、またお伺いしてもよろしいでしょうか。


>>積極的に反訴を起こしたほうが良いのでしょうか。
>はい。

反訴のメリットデメリットを考えたのですが、
反訴は本訴と同時進行で行われ、別の訴として起こすよりも裁判所に行く回数が減り、
合理的に進めることができ、反訴の収入印紙もいらないとききました。

ところで、デメリットとして、現在の原告は管理組合となっていますが、
これはおそらく実質的にはその裏の損保が専門の弁護士を出してきて、
無理やり債務不存在訴訟を起こしている常套手段だと思います。
ですので慰謝料や労力費などは保険会社に請求しても保険的に認められず、
支払いはまったくしないと思いますが、いかがでしょうか。

そうであれば反訴の場合、相手損保、そこから費用を受けている弁護士も一緒に相手にすることとなりますので、
2つの訴訟を私一人で負担しますので大変です。
そこを、別の訴訟として起こせば、管理組合だけを訴えますので、
管理組合は保険会社に弁護士費用を見てもらうわけにはいかず、
自身の費用、労力を使用しなければなりませんので、
反訴として三位一体の相手と戦うよりも、別の訴訟として加害者だけを相手にしたほうがより戦いやすいと思いますが、
いかがでしょうか。
また、おっしゃられていることからすれば、慰謝料は仮に10万円請求したとしても認められる額は厳しいようですので、
全体的に求める請求額として簡易裁判所や小額訴訟と言うことになり、
戦いの場と言う意味でも、より個人の力で戦いやすくなると思いますが、いかがでしょうか。

他に反訴と別の訴訟として起こすことのメリット、デメリット、アドバイスなどはございませんでしょうか。

先日、弁護士の無料相談にて伺ったところ、
「この債務不存在確認の訴訟では、23万円を認めるか認めないかの裁判だから、
判決はYESかNOかのどちらかだけだ」とおっしゃっていましたが、
私は裁判官がさらに上か、さらに下かの「損害額」の判決を出すと思っていましたが、いかがでしょうか?
勘違いをなさっているのでしょうか。

また「反訴を起こせば本訴を取り下げ、反訴だけに標的を絞ってくるだろう」とおっしゃっていました。
こちらはいかがでしょうか。

もし反訴を起こして相手が本訴を取り下げれば戦いやすくはなりますが、
それはわかりませんし、前述の三位一体を相手にしなければなりませんので、
「相手が本訴を取り下げ、加害者だけで反訴を戦ってくる」ということがなければ、
反訴を起こしても私的にはあまりメリットがないように感じますがいかがでしょうか。


>保険の約款で定めている場合がありますので、単純にいえません。

約款を見ましても「第三者に訴訟を起こされた場合」というような項目がなく、
担当者の返事をそのまま受け取るしかないのですが、
代位については通常の「保険金を支払った時」に請求権(求償権というのでしょうか?)が保険会社に移るということで、
支払う前に訴訟を起こされた場合はわかりません。


>私の保険会社の額がそれを上回っていても、それだけでしょうか
それはなんともいえません
>それとも差額を私に支払ってもらえるでしょうか
わかりません

こちらの件も同様ですが、
損害賠償項目についても基本は自信が加害者になった場合のことばかりで、
私のようなケースに当たるものがございませんが、これは商法を適用するのでしょうか。

こちらでまったく変わってまいりますので、どうなるのか非常に不安です。
損害保険協会にも同様のことをお伺いしたことがあるのですが、
「契約、約款による」と言うお答えでした。


>保険会社同士は連絡を取り合いますよ。

保険金を支払った後でのことであればわかるのですが、
私自身の保険会社に請求し出した頃から、それまでだんまりだった加害者側が急に内容証明を送ってきて、
受け取った2日後には返答を待ちもしないで訴訟を起こしましたし、
私の保険会社も裁判のことを知らないはずであるのに査定に対してわざと時間を稼ぐような返答ばかりしをしました。
私の保険会社にとっては鑑定人を出す費用や、加害者側査定より大きな見積もりとなれば損をするばかりですので、
査定をしたくないというのが本音だと思いますが、
もし裏で手を組んで意図的にこのようなことをしていたら違法だと思うのですがどうでしょうか。


たびたびのお伺いで大変に恐縮いたしますが、
お暇などございまして、
もし何かアドバイスなどいただけるようでしたら、何卒よろしくお願いいたします。

ご回答、本当にありがとうございました。

補足日時:2007/04/01 01:36
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>これは裁判で求めるしかないでしょうか。


そうですね。その清掃処理等の妥当性も含めて検討されるものと思われます。

>こちらの訴訟の判決が出た場合、慰謝料を別途提訴することはできなくなるのでしょうか。

敗訴した場合ですよね。訴状の内容によるし、判決文の内容にもよるのでなんともいえません。

>では、言わないよりは言ったほうが良いでしょうか。
言うのはただですし、それで不利になるというものでもないので言うだけ言ってもよいかと思います。

ただ慰謝料が認められるというケースは単なる物損でもなく、あくまで予見可能性が明確な場合です。ご質問の場合予見可能性があるのかという話ですからね。

>それを出したほうが裁判官の心証も多少は違ってくるものとは思いますが
それはなんともいえません。逆効果になる可能性もありえるといえばありえますよ。

>それでは、それによって疾病にかかったことは過失致傷にはならないのでしょうか。
ですから予見可能性がなければ過失にならないと述べたとおりです。

漏水事故になればみなさん疾病にかかるのでしょうか?
全員とは言わなくてもたとえば漏水事故になればその何割かが疾病にかかるとか、あるいは科学的に疾病になるという合理的な説明がありますか?

ないですよね。つまり予見可能性がないから過失にもならないということです。

罪に問うのはあくまで予見可能性があるということが大事なのです。

別の言い方をすれば因果関係ですけどね。風が吹けば桶屋が儲かるということにはならないということです。

>まったく同じことが起こっていて、それを知っていた場合、予見性があったと考えられませんでしょうか。

疾病の話でしょうか?であれば考えられませんね。刑事的には。

ただですね、その管理人に対して民事的な損害賠償請求をする余地が無いとはいいませんよ。過去にも存在して、今回もまた発生したにもかかわらず、直ちに適切な処置をしなかったのは管理人としての職務を全うしていなかったためであるとして、賠償請求の相手に加えることは出来るのではと思います。
ただ疾病の話になるとどこまで認められるのかは難しい点がありますけど。それはもっと中身を掘り下げないとわかりません。

>本日私の契約する保険会社より査定が出たのですが、
>そちらのほうが良いので、私はそちらに請求しようと思っておりますが、
であればまずその保険会社に確認するのが先ですね。現状債務不存在で訴えられているのだけど、そのままその訴訟内容を認めてしまってもよいのか。

というのも、保険によっては保険代位といって、先方に損害賠償請求できる権利が今度は保険会社に移行する物があります。この場合にはもし勝手に先方と示談するとか、裁判を勝手に進めるなどすると、自分の保険会社からの支払いも受けられなくなることがあります。

>「物損については原告に請求するつもりは無い」として却下してもらうことはできないのでしょうか。

裁判所にですか。それはできませんね。

>あくまで原告に話をして取り下げてもらうしかないのでしょうか。
はい。

もちろん裁判所に和解を求めるとして、裁判所から原告に和解案を提示するやり方はありますけど、これは取り下げとは違います。

この回答への補足

こんばんは、いつもお世話になっております。
私の愚問に毎回のご丁寧なご回答、大変恐れ入ります。
本当にありがとうございます。

お話をお伺いいたしまして、大変恐れ入りますがまたお伺いしたいことがあるのですが、よろしいでしょうか。

>敗訴した場合ですよね。訴状の内容によるし、判決文の内容にもよるのでなんともいえません

と言うことは、慰謝料を請求したいのであればこちらの訴訟に対して積極的に反訴を起こしたほうが良いのでしょうか。


>逆効果になる可能性もありえるといえばありえますよ。

嘘、偽りではありませんで、事故発生直後より加害者側や保険会社には体調が悪い旨のメールを幾度も出しておりましたので、
弱い証拠だとは思いますが、嘘ではないと多少は思われると思うのですが・・・
仮にそれが嘘ではないと思われたとしても、因果関係的にそれを慰謝料として判断されても、微々たる額と言うことでしょうか。
悲しいですね・・・
保険や法律がそのように認めているとはいえ、被害者のほうが損をしてるように感じますが、私の思い込みでしょうか。


>漏水事故になればみなさん疾病にかかるのでしょうか?
上水道であればそうであるとはいい切れませんが、
汚水であればその可能性がより高くなるわけですが、より高い可能性と言う意味では、予見性と言う意味合いによりかなっているように感じるのですが、いかがでしょうか。
私の考えですと、以前おっしゃった「故意は明らかな意思」であったわけですが、過失はその予見性においてどの程度までが、過失であり、過失ではないのでしょうか。つい、うっかりが過失であるとよく聞きますが
混乱しております。その人間が思っていたことですので、自白と客観的状況証拠からしか導かれないように感じますが、私のような素人には難しいです・・・

ともかくおっしゃることは、今回の件では以前事故が起こっていたことも知っていて、それでも対応しなかったことに関しては、過失致傷、器物損壊は当てはまらないということでよろしいでしょうか。
民事的には、証拠を集め裁判官の心証しだいで多少は認められるかもしれないが、まず無理だろうという感じでしょうか。


>であればまずその保険会社に確認するのが先ですね。現状債務不存在で訴えられているのだけど、そのままその訴訟内容を認めてしまってもよいのか。

こちらを正直に話さなければならないとは思いますが、訴訟にかけられた件について保険会社は契約者に対しておおむね一般的にはどのような対応をしてくるのでしょうか。
契約者なので守ろうとするのか、
裁判で決着した金額しか払わない、それまで何もしないし、何も言わないのか。
私の契約する保険会社に査定を出してもらうまでもいろいろなことがありまして、裏で加害者側保険会社とつながっているのではないかと言う疑念があったので、いまいち信じられないのですが・・・
いずれにしましても、このことは通知義務として知らせなければならないと思いますので連絡しますが、結局加害者側と同じ反応をしてくる気がしてなりません・・・


>もちろん裁判所に和解を求めるとして、
若いとなると、お金をいくらか支払って終わりにしなさいということと思いますが、そうなると損害金は判決金額だけで終わりなのでしょうか。
私の保険会社の額がそれを上回っていても、それだけなのでしょうか。
それとも差額を私に支払ってもらえるのでしょうか。
約款をみましてもこのようなことは記述しておりませんので、
不安だけが残ります。


何度何度も申し訳ございませんが、もしお暇などございましたら
お答えいただければと思っております。
理解の悪い人間ですので、お気に触ることなどもあるかと思いますが、
何卒ご容赦のほどお願いいたします。

また、保険会社へ訴訟のことを伝えた相手の対応なども、こちらに細くさせていただきたいと思っておりますので、
もしよろしければ、時々でもよろしいので、こちらをご拝見していただいて、
簡易な言葉でも結構ですので、お助けくださればと思っております。

本当に何度も何度もありがとうございます。
アドバイスによって自分自身刮目して判断することができます。
ありがとうございました。

補足日時:2007/03/31 00:04
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>私が汚水の除去や清掃を一人で行い、乾燥させるために使用した電気代、



ご質問者の労力の対価の見積もりは難しい物がありますけど、この場合ですとハウスクリーニング業者にやってもらうことも出来る話ですから、業者が行った場合の費用程度は請求可能であろうと思われます。電気代も同じです。
ただこれは保険会社も損害として認めるのではないかと思いますけど。

>精神的肉体的苦痛も同様に、
「精神的」なものは関係ありません。物の損害を受けたのだからその損害を回復してもらうことで現状復帰されると考えます。

>今回の「家財品」の訴訟にすでに含まれており
精神的云々は含まれていないでしょう。というよりそんな債務は存在しないという訴訟を起こされたということでしょう。

>あきらかに私は2度も苦しみを味わっておりますし
こちらは計算にはいれませんが、

>、出費もいたしておりますが、
この出費した分は含めます。

>事故での精神的肉体的苦痛は間違いないものなのですが・・・
基本的に精神的苦痛に対する慰謝料というものは人的な物以外は基本的にはない、あってもよほどの話(長時間死の恐怖にさらされたとか)でなければ数万円で終わるような程度の軽い物だということです。


>「管理者がすぐに対応できたものを、すぐにしなかった」と言う部分において、意識的に対応しないことを私はそう捉えました。

それは故意とはいいません。それを過失と呼びます。
ただそれはあくまで漏水事故を引き起こすこととなった過失ですから、これは刑法では規定はないので犯罪にはなりません。

>「排水管に詰まるようなものを、わざと流した」と言うことになろうか
なりません。
実際にわざとやれば器物損壊罪となる可能性はありますけど、傷害罪にはなり得ません。
>事故を未然に防ぐことができたものを予見していたにもかかわらず、
>すぐに対応していないことは、
これが法律上の過失の定義です。法律上の過失とは予見可能性(つまり実際に生じることが予見できる状況にあった)のに予見しなかった、あるいは予見出来た可能性を否定したなどで実際に対処しなかったことを指します。

>私からしますと故意なのですが、これは過失なのでしょうか。
そうです。

>「危害を加えよう」「物を壊してやろう」と言う意思そのものが「故意」と言うことでしょうか。

その通りです。

>すぐに対応しなければ何らかの被害が発生する
「何らかの被害」は漏水事故ですね。それ以上の予見は出来ません。

>こちらは犯罪にはならないのでしょうか。
はい。

基本的には犯罪をするという犯意が必要です。ただ過失致傷などのように明確な犯意がなくても、「予見可能性」がある場合には「過失」ということで一部は犯罪になるとしています。(どんな物でも犯罪になるのではありません。刑法で規定された一部の罪のみです)
ただご質問のようにこうなるという予見可能性のない範囲まで罪に問われることはありません。

器物損壊の予見可能性はあるけど、こちらは過失による処罰はないですから。

この回答への補足

こんばんは、いつもお世話になっております。
たびたびのご回答をいただきまして、本当にありがとうございます。
大変恐れ入りますが、補足にてお伺いしたいことがあるのですが、
よろしいでしょうか。

>業者が行った場合の費用程度は請求可能であろうと思われます。電気代も同じです。
ただこれは保険会社も損害として認めるのではないかと思いますけど。

こちらは私、清掃業者に見積もりを出してもらい、
その返答のメールと、前年同月の電気代を乾燥するまでの4か月分の電気代請求書のコピーもつけまして出したのですが、
弁護士の答えは「業者に依頼して支出した費用ではないので本件に起因する損害ではない。実際に支出されたとしても必要性に疑義があるのでやはり問う方が賠償義務を負うものとは認められない」
「換気扇を24時間通電させたままにする必要性は社会通念上認めがたい。
本件に起因する損害ではない」
と、謝罪の気持ちのかけらどころか、私が現実に浪費した労力や支出をも認めないと、これを見た時は本当に頭に血が上りました。
電気代は前年同月より明らかに1000円以上違っておりますし、
大金や法外な要求でもないことを、このように言ってくることが信じられませんでした。
これは裁判で求めるしかないでしょうか。


>精神的云々は含まれていないでしょう。というよりそんな債務は存在しないという訴訟を起こされたということでしょう。

訴状の中には「慰謝料」と言う言葉はまったく出てきませんが、
こちらの訴訟の判決が出た場合、慰謝料を別途提訴することはできなくなるのでしょうか。
書記官に尋ねてみるつもりですが、もし慰謝料について争っていないのであれば、こちらから提訴しなければなりませんが、まだ時間が欲しいと思っております。もし、慰謝料も含んでのことであれば、そちらに関してもすぐに対応していかなければなりませんが・・・


>数万円で終わるような程度の軽い物だということです。
では、言わないよりは言ったほうが良いでしょうか。
苦しんでいることは現実ですし、それを出したほうが裁判官の心証も多少は違ってくるものとは思いますが、いかがでしょうか。
それとも、まったく、絶対に認められないのでしょうか。


>それは故意とはいいません。それを過失と呼びます。
こちらの件が過失であることはわかりました。
ありがとうございます。
それでは、それによって疾病にかかったことは過失致傷にはならないのでしょうか。
相手に傷害を与えるの傷害が法的にどのように考えられているのかわかりずらいのですが・・・


>ただご質問のようにこうなるという予見可能性のない範囲まで罪に問われることはありません。

過去に(その1年2ヶ月前)まったく同じ事件が起こって、そのときも私は同様の被害を被ったのですが、まったく同じことが起こっていて、それを知っていた場合、予見性があったと考えられませんでしょうか。


本日私の契約する保険会社より査定が出たのですが、
そちらのほうが良いので、私はそちらに請求しようと思っておりますが、
「物損については原告に請求するつもりは無い」として却下してもらうことはできないのでしょうか。
あくまで原告に話をして取り下げてもらうしかないのでしょうか。


たびたびにて大変恐れ入りますが、なにかお気づきの点などありましたら、
ご教示いただきますよう、よろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございました。

補足日時:2007/03/29 21:36
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>>慰謝料請求はどれくらい認められるでしょうか。


>まったく認められないでしょう。
>これが0であるという根拠は何でしょうか。
損害を受けたのは物であり、その物の価値の損害を受けたことは事実ですから損害賠償の対象になりえますが、それでそれ以上の損害が発生しているということはおかしいので(法律上は慰謝料も損害賠償請求になります)、認められないのです。
人身の場合には具体的に生活上の制約を受けたということで認められることはあるものの、物の損害の場合には基本的には認められた判例はありません。

物ではあっても、たとえばペット(法律上は物)が死んだというような場合には例外的に精神的な損害をこうむったとして認定してそれに対する賠償(ようするにこれを慰謝料と呼ぶ)が認められることもありますがあくまで例外として考えるべきでしょう。

ご質問の場合には直接的な因果関係もありませんからその点でも無理がありますし。

>被害届でもよいですが、管理人が故意に行ったとなれば、
>公的証拠として決定的な証拠になると思いますが、いかがでしょうか。
故意という意味をどのように捉えていますか。
故意に排水を放置したとしても、それは民事上の賠償責任は負う可能性はあっても、刑事上の責任、つまりご質問者に身体的危害を加える意思があったことにはなりません。


>>診断書で私がこれが原因で疾病にかかったとなると、過失致傷とはなりませんでしょうか。
>>なりません。
>こちらも0であるという根拠は何でしょうか。

刑法上の犯罪とするには、予見性が必要です。
ご質問者が傷病にかかるという予見はできませんので。

この回答への補足

こんばんは、いつもお世話になっております。
ご回答いただきましてありがとうございます。

>損害を受けたのは物であり、その物の価値の損害を受けたことは事実ですから損害賠償の対象になりえますが、それでそれ以上の損害が発生しているということはおかしいので(法律上は慰謝料も損害賠償請求になります)、認められないのです。

ということは、私が汚水の除去や清掃を一人で行い、乾燥させるために使用した電気代、
精神的肉体的苦痛も同様に、今回の「家財品」の訴訟にすでに含まれており、そちらは二重提訴の禁止から別途訴訟を起こすことはできないでしょうか。
この事故はまったく同じ件で2度目なのですが、あきらかに私は2度も苦しみを味わっておりますし、出費もいたしておりますが、
この分については泣き寝入りしかないでしょうか。
私は素人ですので「慰謝料」が法的に具体的にどのように捉えられているか良くわかりませんが、
事故での精神的肉体的苦痛は間違いないものなのですが・・・


>故意という意味をどのように捉えていますか。
「管理者がすぐに対応できたものを、すぐにしなかった」と言う部分において、意識的に対応しないことを私はそう捉えました。
ただ、犯罪的に故意と具体的になると「排水管に詰まるようなものを、
わざと流した」と言うことになろうかと思いますが、
事故を未然に防ぐことができたものを予見していたにもかかわらず、
すぐに対応していないことは、私からしますと故意なのですが、
これは過失なのでしょうか。


>故意に排水を放置したとしても、それは民事上の賠償責任は負う可能性はあっても、刑事上の責任、つまりご質問者に身体的危害を加える意思があったことにはなりません

なるほど。
「危害を加えよう」「物を壊してやろう」と言う意思そのものが「故意」と言うことでしょうか。
そうなりますと、私の思っていることはやはり過失となります・・・


>刑法上の犯罪とするには、予見性が必要です。
>ご質問者が傷病にかかるという予見はできませんので。

しかしながら、すぐに対応しなければ何らかの被害が発生するであろうことは、予測できるものと思いますが、
努力の結果そうなってしまったのであれば私も納得がいくのですが、
個人的な都合などでそれを実行せず、そのことで被害が発生した場合、
やはりなにも問題が無いといわれましても納得ができませんが、
こちらは犯罪にはならないのでしょうか。


なにぶん不勉強なためご面倒をおかけいたしますが、
よろしければご教示いただければと思っております。

ご回答ありがとうございました。

補足日時:2007/03/28 23:18
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>1、債務不存在確認に対抗する良いアイデアなどございませんでしょうか。


反訴してください。

>2、答弁書に当初からこの損害額について争うことを、記述したほうが良いのでしょうか。

はい。

>むしろ答弁書にて損害額について争う旨を記述しますと、
>相手の債務不存在確認を認めることともなると思うのですが
意味がわかりません。
先方の損害賠償額に不満だから示談にいたらず先方はこの損害額が妥当だとして、債務不存在確認訴訟となるのですよね?
なら損害額について争わずして債務不存在を争うということは事実上不可能だと思いますけど。

>3、
>これは何を意図してのことでしょうか。
人身ではなく物損であれば慰謝料などというものは認められることはないからはじめからそんなものは書きません。そんな債務自体存在しないものだということです。

>4、事故の日より汚水の除去で体調を崩し、事故より1年3ヶ月経過していく中で、部屋は損害品の山で常にストレスと戦い体調を崩していたのですが、

それはさっさと片付ければよいのにそれをしなかったということでしょうか。だとすると直接的原因とはなりえないですから

>慰謝料請求はどれくらい認められるでしょうか。
まったく認められないでしょう。

>5、これは過失ではなく、故意として器物破損での刑事告訴は可能でしょうか。
無理ですね。というか告訴は受理されないでしょう。仮に受理されても起訴されないかと。

>診断書で私がこれが原因で疾病にかかったとなると、過失致傷とはなりませんでしょうか。

なりません。

>6、慰謝料について裁判を起こすつもりですが、
>反訴にするか別の訴訟として起こすか迷っております。
別の訴訟にする意味はないと思います。

>その他に、なにか気をつけなければならない点などありますでしょうか。
弁護士に依頼できませんか。
ご質問内容を見るとこのままでは全面的にまける可能性が大です。

法律上何が認められて何が認められないのか、ご質問者が主張できる権利とはなんなのかという基本的な部分で問題があります。

最低でもせめて弁護士に相談して下さい。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
もっといろいろな経過があるのですが、2000字以内では無理でしたので、端的に述べさせていただきました。

補足させていただきますと、


>なら損害額について争わずして債務不存在を争うということは事実上不可能だと思いますけど。

裁判が不当であり却下されるべきと答弁書に述べていた被告が裁判に出廷してきたのを見て裁判官が「不当であるといっているにもかかわらず、出廷してきたのはこの裁判を認めているという証拠だ」と言うことがある。
と言うのを見かけまして、
答弁書に具体的に争う旨や金額を記述すると債務不確認訴訟を肯定することとなりますので、それを危うんででのことでした。

私は十分な示談も無く、一言の意思の疎通も無く、内容証明を送って受け取った2日後には、こちらの話も聞かないまま攻撃的な訴権の乱用であるとして
却下請求を行おうと思っております。

賠償責任債務が加害者にあるのは事実ですが、それについて十分な示談を起こしてもいないままでの、損保の機会的な訴訟に疑念を持ち、伺いました。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/97-6/de …


>それはさっさと片付ければよいのにそれをしなかったということでしょうか

私の契約する保険会社より証拠として取っておいたほうが良いといわれ、
保持しておりました。
カーペットも汚水にて汚損されましたが、交換されず新聞を敷き詰めたままです。


>慰謝料請求はどれくらい認められるでしょうか。
まったく認められないでしょう。

これが0であるという根拠は何でしょうか。
よろしければご教示願えませんでしょうか。


>無理ですね。というか告訴は受理されないでしょう。仮に受理されても起訴されないかと。

被害届でもよいですが、管理人が故意に行ったとなれば、
公的証拠として決定的な証拠になると思いますが、いかがでしょうか。


>診断書で私がこれが原因で疾病にかかったとなると、過失致傷とはなりませんでしょうか。

>なりません。

こちらも0であるという根拠は何でしょうか。
よろしければご教示願えませんでしょうか。


>弁護士に依頼できませんか。
>ご質問内容を見るとこのままでは全面的にまける可能性が大です。
>法律上何が認められて何が認められないのか、ご質問者が主張できる権利とはなんなのかという基本的な部分で問題があります。

確かにおっしゃるように私は素人で、今現在一生懸命勉強している最中ですが、債務額を23万円と出してきておりますので、
弁護士を雇うとしましても費用倒れの可能性もありますので、本人訴訟を考えております。

弁護士、司法書士への無料相談も幾度か行っておりますが、
さらに幅広い情報や、アドバイスをいただきたいとお伺いしておりました。

また何か気になる点などございましたら、よろしくお願いいいたします。

ありがとうございました。

補足日時:2007/03/27 23:31
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