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契約書に代金の支払いに関して○日以内とありますが、これは何か法律に基づくものなのでしょうか。
一般的に30日以内となっているものが多いように思いますが、双方が了承していれば、30日以内でなくてもよいのでしょうか。
また、代金を後払いする場合も、請求日から30日以内に支払うのが多いのですが(私の会社の場合)、これも何か決まりごとがあるんでしょうか。
基本的なことなので今さら人にも聞けず・・・。
知っている方教えてください。

A 回答 (2件)

商慣習による部分が大きいと思います。


多くの(掛け)取引では「支払いサイト」などと呼ばれているもので、
月末締めで翌月末払い・・・とか翌々月末払いとか・・・業界や会社の信用状況によって色々だと思います。

>双方が了承していれば、30日以内でなくてもよいのでしょうか。
取引の相手方が承諾すれば可能です。30日より短くても長くてもOKですが、(一旦契約書に記載した支払い日に)遅れた場合「債務不履行=履行遅滞」になります。
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私は調達を担当しています。


ただ、会計機関は別にあるので、調達要求や仕様書の作成、納入品の受領検査等をしております。
小売店ではなく、中卸や問屋あるいは工場等の場合、常に商品を在庫としておくことは非常にリスキーなので、発注があって初めて商品、あるいは部品・材料手配に入ると思います。
納期までに品物を納め、代金を受け取り、その代金で商品や部材等の代金を決済するのです。
納期と代金の支払いについては、契約を結んだときに決めると思いますが、期日は商慣習により定めていると思います。
特殊なものの手配・製作等は時間がかかりますので、場合によっては先払いと言うこともありえます。
期間が長すぎると、業者さんの金利等の負担が大きくなりますし、短すぎると支払い手続きをする時間がなくなってしまいます。
それで「商慣習による」となっていると思います。
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