No.3ベストアンサー
- 回答日時:
基本的に、20歳を境に支払義務が生じるのは国民年金だけで、それ以外のものは20歳という年齢は関係ありません。
所得税や住民税は、課税所得金額がなければ(極めて簡単に言えば給与収入金額103万円以下)、支払う必要はありませんし、逆に課税所得金額が発生する場合には、20歳未満であっても納税義務がある事となります。
(いずれにしても、親が代わりに税金を支払う訳ではありません、課税されるのは1個人ごとですから)
健康保険については、親の扶養の範囲内であれば、別で支払う必要はない事となります。
健康保険の扶養は、基本的には向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば入る事とされますので、これを超える場合には、20歳未満であっても、ご自身で国民健康保険に加入しなければならない事となります。
(親がもともと国民健康保険に加入している場合には、扶養という概念はなく、単に被保険者の一人として世帯主である親の国民健康保険に入っているだけですから、いくら稼いでも、直接的には影響はない事となります。)
No.4
- 回答日時:
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。
(※既に就職していて厚生年金保険加入者やその配偶者に扶養されている方は除かれます。)20歳の誕生月の前月又は当月上旬に機構から送られてくる「国民年金被保険者資格取得届書」に必要事項を記入し、お住まいの市(区)役所または町村役場、もしくはお近くの年金事務所に提出しましょう。ただし、納付猶予制度・学生納付特例制度などもありますので事情により活用しましょう。その他の税金は20歳になったから必要と言うものでもなく、お仕事をしているお父さんたちと同じ成人になったと言うことです。No.2
- 回答日時:
現在23の社会人です。
20歳でも学生の場合
親の扶養家族に入っている場合は
税金云々は通常ならば支払うのは保護者であり
扶養している親となります。
(年金は、学生の時に「学生免除」を申し込みを
しておけば先延ばしして支払う事も可能です)
扶養されている学生の場合はこれで通ります。
社会人の場合、年金やら都民・県民税やら住民税は
給与から引かれて、地方自治団体の納付されます。
つまり、給与明細にちゃんと記載されるので
そちらでご確認ください。
なお、初めてのお仕事で初めてのお給料の場合
1回目は年金やら住民税は引かれません。
2回目に給与を貰うときから引かれます。
給与明細に総て書かれるので、
一般的には通知は来ないようです
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