A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>ちなみに17年度だと、「×20%-33万=」のところとか変わってます?
>最後は0.2かけるのは知ってるんですけど。
>実は17年度分もやるので当てはめて計算してみたんですけど
>エラーになってしまって。よかったら教えてください。
税率(上記20%)と控除額(上記33万)は、課税額によって異なります。
所得税の速算表、というのを見ていただくとわかると思うのですが、
たとえば、課税給与所得額が330万円以下になったなら、
課税給与所得 × 10% - 0(控除額なし) になるし、
同じく900万円以上、1692万円以下になっているのなら、
課税給与所得 × 30% - 123万 になります。
所得税の速算表は参考URLにも貼っておきます。
他にも色々な税に関する情報は「タックスアンサー」が詳しいですので
興味がありましたらご参照ください。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm
No.4
- 回答日時:
確定申告する際には、基本的には年調定率控除額は関係ないのですが、国税庁のサイトで入力される場合には、年調定率控除額を、源泉徴収票を見て入力するようになっていて、それがないとエラーが出てしまうので、ご質問されているものと思います。
既に#1さんが完璧にご回答されている通りで、その金額を入力されれば、エラーは出ないものと思います。
(本来は、年調定率控除額は、源泉徴収票に記載すべきものですから、記載がないのであれば会社のミスですが、計算自体は合っていますので、申告そのものには影響はないものと思います)
No.3
- 回答日時:
まず、年調定率控除額と定率減税額とは同じ意味ということをご理解いただいたうえで、定率減税額は、住宅借入金等特別控除額を控除した後の金額に10%を掛けた金額になります。
医療費控除の確定申告をする上では、当然年末調整のときとは住宅借入金等特別控除額を控除した後の金額が異なるので、源泉徴収票に年調定率控除額の記載があったとしても意味はありません。
国税庁のサイトで申告書を作成すれば自動的に計算してくれます。
No.2
- 回答日時:
本来は算出方法も知っておいた方がよいかも知れませんが、
確定申告書を作成するだけだったら、下記のサイトで結構簡単に作成できますよ。
参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm
No.1
- 回答日時:
給与所得控除後の金額 5340300円から
所得控除の額の合計 1356942円を除いて
3983000円(千円未満切捨) これが課税所得額
3983000×20%-33万=466,600 上に対する税額
466,600-住宅借入金等特別控除額179900円=286,700 差引所得税額
286,700×0.1=28,670 これが定率減税額になります。
(残った258,000円(百円未満切捨)が源泉徴収税額になってます)
この回答へのお礼
お礼日時:2007/04/05 22:13
ありがとうございました。
入力できましたーーーヽ(^◇^*)/
ちなみに17年度だと、「×20%-33万=」のところとか変わってます?
最後は0.2かけるのは知ってるんですけど。
実は17年度分もやるので当てはめて計算してみたんですけど
エラーになってしまって。よかったら教えてください。
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