今年2月に医療費控除をもらうつもりで確定申告しました。税務署に行く時間がなかったので郵送で医療費の領収書とインターネットで作成できる確定申告書に入力、ダウンロードして郵送しました。そしたら税務署から督促状が届き、「申告所得」の税目で約50000円も請求されました。税務署に確認したところ源泉徴収税額を差し引いてこの金額分不足なので納付してください、とのこと。説明を聞いても腑に落ちません。一番もやもやしているのはもし確定申告していなかったらこんな督促状は届かなかったのでは?ということです。言い遅れましたがうちはサラリーマンで所得税は普通に給与天引きされています。そのこと(確定申告していなかったら、云々)を税務署に聞いたら「自己申告・自己納付なので・・・」とのこと。これってやっぱ言い方変ですが申告しなかったら見ないふり(払わなくてもよい)ということなんでしょうか。税のことに関しては全然わかっていないので、詳しい方、この状況をわかりやすく説明してください。私は払わなければいけないのか、そして確定申告しなければ請求もされなかったのでしょうか。
No.16ベストアンサー
- 回答日時:
督促状が来てビックリされた上に、ご自分の入力ミスかも・・と思われているようですね。
落ち込まれないようにしてくださいね。私が国税庁のHPで実際に確認してみたところ、質問者様は【確定申告書等作成コーナー】→【所得税の確定申告書】→【申告書A】で、作成されたようですね。
その場合は・・
(1)生年月日を入力したあと、出てくる申告書の【収入金額】の『給与』をクリック。
(2)源泉徴収表を見ながら、収入金額・源泉徴収金額・会社名・会社住所を入力。
その次に、いきなり【所得から差し引かれる金額】の『医療費控除』を入力されたのではないでしょうか?
実はその前に・・
(3)【所得から差し引かれる金額】の、『社会保険料控除』『生命保険料控除』『配偶者控除』『扶養控除』など、自分に当てはまる控除額を入力しなければなりません。
質問者様は、これを抜かしていらっしゃると思われます。
>結局素人には難しいことなのであれば税務署のHPにも「素人は直接窓口へ」って記載してほしいです。
とのことですが、【申告書A】は、年金所得の方や二箇所給与など、申告に慣れていらっしゃる方も使われますから、本来【年末調整済みの給与1箇所で、たまたま医療費控除があるから申告する】という今回の質問者様のような場合は、
国税庁HP・確定申告書等作成コーナーで、【申告書A】よりも、もう少し下にある【給与還付申告書】のとろこを利用されたらよいと思います。
『年末調整済の給与所得のみの方で、年末調整の内容に変更がなく、医療費控除、住宅ローン控除などを受ける場合』と注意書きがあるところです。
試しにこの【給与還付申告書】で質問者様の金額を入れてみたところ、
『誤りがあります。源泉徴収表に記載された金額と、各項目に入力された金額が一致されているかご確認ください』と、注意が出ましたよ。
提出された申告書が、いくら医療費控除を入れても、年末調整で受けていた扶養控除や配偶者控除を除く申告になっていますから、どうしても追徴になってしまいます。
確定申告の期日は過ぎていますので、訂正申告を出すことはできませんが『更正の請求』という手続きで、正しい金額にしてもらえるはずですから、印鑑と、本人確認の免許証、確定申告書の控えを持って税務署の担当窓口に行かれるとよいと思います。
本日旦那が税務署に行ってきました。やはり私の申告書への入力ミスが原因でした。控除の項目に入力すべきものが全部抜けていました。督促も取り消し、医療費控除の還付もしてもらえました。
わざわざHP見ていただいてありがとうございます。おっしゃるとおり、控除項目が抜けていたんですね。下のほうに医療費控除専用の用紙があったのですか・・・。よく確認すべきでした。入力しているときになんか去年と違うような気がするな~とはうすうす思ってはいたのですが・・・。お騒がせしました。ここで質問していなかったら言われるがままに5万円払っていたかもしれません。今後は気をつけます。私のためにお時間割いていただき、申し訳ございません。本当にありがとうございました。
No.17
- 回答日時:
>年は私と子供の二人が扶養に入っていたのでその分税が少ない
なるほど。。。。これで申告書作成間違いは確定的です。
しかし、、、税務署も間違いを指摘してくれればいいのに、、、、、
というのも、扶養親族や配偶者控除はもし記載がなかったとしても、そのように申告したと考えることも出来るので(他の親族が控除対象にしたかもしれないから)、間違って申告したかどうかはわかりません。
でも、社会保険料控除を受けられるのは支払った本人であり、支払った本人は給与天引きだから給与を受けた人以外はありえないので、記載漏れであることは明白なんですけどねぇ。
まあ仕方ないので更正申告するしかないですね。
本日旦那が税務署に行ってきました。やはり私の申告書への入力ミスが原因でした。控除の項目に入力すべきものが全部抜けていました。督促も取り消し、医療費控除の還付もしてもらえました。旦那は「税務署も怠慢だ。申告書の内容そのまま鵜呑みにして・・・確認ぐらいすればいいのに・・・云々」と怒っていましたが・・・。まぁ元はといえば私の入力ミスから始まったことなので。お騒がせしました。ここで質問していなかったら言われるがままに5万円払っていたかもしれません。今後は気をつけます。本当にありがとうございました。
No.15
- 回答日時:
>もし確定申告していなかったらこんな督促状は届かなかったのでは?
確定申告していなかったとしても、もし年末調整で会社が税額計算のミスをしていたのであれば、いずれ市町村なり税務署から会社に厳然徴収不足という連絡が行き、会社は修正しなければならなくなります。直接ご質問者のところに連絡はきませんけど、いずれはそれを指摘された会社から税額の計算を間違えていたので、、追徴させてくれという話がくるでしょう。
>税務署に聞いたら「自己申告・自己納付なので・・・」とのこと。
この意味は、日本では、税金の申告というのは自己申告制を基本にしているという意味です。仮に会社が年末調整を間違っていたとしても、自ら正しい納税額を申告して納税しなければなりませんよということです。
で、ご質問の場合なのですけど、大きな疑問点があるのですけど、
>【収入金額等】
>給与:2530698円
>【所得金額】
>給与:1589600円
これはよいのですけど、
>【所得から差し引かれる金額】
>基礎控除:380000円
>計:上に同じ
>医療費控除:488551円
>合計:868551円
これが疑問です。
何故社会保険料控除が入っていないのでしょうか。
厚生年金・健康保険に加入しているのであればその保険料、加入していないとしても、国民健康保険料に国民年金保険料が必ず入るのですけど。
それ以外にも所得控除があればそれも入れることになります。
あと、ご質問者(妻)自身は所得141万以上あって働いていたということでよいのですか?というのも確定申告書には配偶者控除も配偶者特別控除も入れていないようなので。同じ話でお子さんも扶養控除に入れていないということでよいですか。
あと生命保険も控除対象となるものは入っていないということでよいのでしょうか。
もしこれらの所得控除を年末調整時には入れていたけど、確定申告時に入れるのを忘れたらご質問のような事態(追徴される)ということになりますけど。。。。
この回答への補足
我が家の家族構成等詳細は下のほうの補足に書いてありますので、そちらを参照してください。
他の方からもご指摘を受けたのですが、私の申告書への入力ミスっぽいですね・・・。私も子供もこの1年は旦那の扶養に入っていたので、配偶者控除に何も書いていないってことはおかしいですよね・・・。ちゃんと確認すべきでした。旦那が忙しく私がほとんど一人で入力して勝手に郵送してしまったので・・。
下のほうの補足に書きましたが、明後日旦那が直接税務署に行って話しを聞いてきます。また結果をご報告させていただきます。とりあえずありがとうございます。
No.14
- 回答日時:
#1です。
【所得から差し引かれる金額】
基礎控除:380000円
※ 年末調整の際、社会保険料控除をはじめ、他の控除はなかったのですか。※
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm
医療費控除:488551円
合計:868551円
【税金の計算】
課税される所得金額:721000円
上に対する税額:72100円
差し引き所得税額:72100円
再差し引き所得税額:72100円
定率減税額:7210円
源泉徴収税額:6900円
※ 源泉徴収票の控えがないと言っておきながら、この金額はどこから拾ってきたのですか。※
申告納税額-納める税金:57900円(←督促状の金額です)
※ 社会保険料控除をはじめとする他の控除がなく、支払った源泉税も 6,900円で間違いがないなら、税務署の計算どおりです。※
>税金に関しては素人なので、とりあえず申告書の内容を記入してみます…
素人なのは無理ありませんが、詳しい人に見てもらわないまま郵送したのは、自信過剰すぎます。
公的機関の税務相談コーナーなどで見てもらうか、税務署の窓口へ持参すべきでした。
いずれにしても、※~※ で記した部分を再チェックしてみてください。
会社での年末調整が誤っていたのなら、追納もやむを得ません。
あなたの書いた申告書が誤っていたのなら、申告書の訂正手続きを取ってください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2026.htm
>説明を聞いても腑に落ちません。一番もやもやしているのはもし確定申告していなかったらこんな督促状は届かなかったのでは?ということです…
とにかく、あまり知識のない方の言う台詞ではないですね。
誰でも最初からすべて飲み込んでいるわけではないので、知らないことは知らないでよいのです。
それを、自分は絶対に間違っていない、腑に落ちないなどと言うのは言い過ぎです。
この回答への補足
※ 年末調整の際、社会保険料控除をはじめ、他の控除はなかったのですか。※
そこですよね・・・。普通ありますよね・・・。私の入力ミスですかね・・・。とにかく源泉徴収票が今はないので再度出してもらって確認します。
※ 源泉徴収票の控えがないと言っておきながら、この金額はどこから拾ってきたのですか。※
申告書の控えはあるのでそこに入力されてる「源泉徴収税額」です。
税務署は申告書どおりに処理して督促してきた、てことですね。もし間違いがあるとしたら、こちらか会社、てことですね・・・。
確かに窓口でやるべきでした。「郵送でも可」とあるのでそんなに簡単なんだ、と思い郵送にしてしまいました。税金ってやはり素人には難しいですね・・・。別に自信過剰だったわけではなく郵送でもいいなら郵送にしようというそれだけの認識だったのですが・・・。結局素人には難しいことなのであれば税務署のHPにも「素人は直接窓口へ」って記載してほしいです。
自分は絶対間違っていないなんて思っていません。間違っていたのかな、と思ったからこちらで相談したのです。税務署の人の話を聞いてもわからなかったらわかりやすく教えてくれる人を求めてこちらで相談したのです。
下のほうの補足に入力しましたが、明後日旦那が源泉徴収票と督促状を持って税務署に直接話を聞きに行くことになりました。結果はまたご報告させていただきます。とりあえずありがとうございました。
本日旦那が税務署に行ってきました。やはり私の申告書への入力ミスが原因でした。控除の項目に入力すべきものが全部抜けていました。督促も取り消し、医療費控除の還付もしてもらえました。お騒がせしました。ここで質問していなかったら言われるがままに5万円払っていたかもしれません。今後は気をつけます。本当にありがとうございました。
No.13
- 回答日時:
#2です。
補足拝見しました。
気になるのは、
【所得から差し引かれる金額】
基礎控除:380000円
計:上に同じ
医療費控除:488551円
合計:868551円
の部分ですが・・・
年末調整されていて、源泉徴収票があれば、社会保険等の
「差し引かれる金額」欄ににもっと金額の記入があるはずです。
詳細は要りませんので、その金額を計に記入します。
質問者さんの場合はここが何もありません。
(基礎控除は年末調整で入っているはずですので、記入はしません。)
その上で、医療費控除を上乗せして、最終的な控除合計になります。
尚、他の方や税務署の言われる
源泉徴収票の誤りがあったとしても、修正申告は可能ですので
落ち着いて修正申告を検討してください。
この回答への補足
わかりやすい説明ありがとうございます。
他の方から聞かれているのでこちらでも一応説明させていただきます。
我が家は共働きで、夫婦ともに正社員です。子供が一人。
昨年度(今回の確定申告の分)は、私は育児休業をとっており、ほとんど無給でした。旦那にさっき電話で税務署とのやりとりを説明したところ、去年は私と子供の二人が扶養に入っていたのでその分税が少ない(?)。だから源泉徴収税額が2年前より少なくなっている。とのことです。(すいません、この旦那とのやりとりも私はあいまいな認識でしていたので内容は正確じゃないかもしれません)実はこの源泉徴収書を作成したのは総務部である旦那なのです・・・。で、明後日旦那が督促状と源泉徴収書を持って直接税務署に聞きに行くことになりました。結果はまたご報告します。とりあえずありがとうございます。
本日旦那が税務署に行ってきました。私の申告書への入力ミスが原因でした。おっしゃる通り、控除の項目に入力すべきものが全部抜けていました。督促も取り消し、医療費控除の還付もしてもらえました。お騒がせしました。ここで質問していなかったら言われるがままに5万円払っていたかもしれません。今後は気をつけます。本当にありがとうございました。
No.12
- 回答日時:
No.4です。
詳細まで見きれていないのですが、「源泉徴収税額」はずいぶん少ないようなのですが、これで正しいのでしょうか?
医療費控除も、当初の年末調整では発生していなかったのでしょうし、あまりにも源泉徴収税額が少ないように思われます。この部分が少なければ、当然払うべき税金との差額分の督促は来るだろうと思いますが…。
この回答への補足
他の方から聞かれているのでこちらでも説明させていただきます。
我が家は共働きで、夫婦ともに正社員です。子供が一人。
昨年度(今回の確定申告の分)は、私は育児休業をとっており、ほとんど無給でした。旦那にさっき電話で税務署とのやりとりを説明したところ、去年は私と子供の二人が扶養に入っていたのでその分税が少ない(?)。だから源泉徴収税額が2年前より少なくなっている。とのことです。(すいません、この旦那とのやりとりも私はあいまいな認識でしていたので内容は正確じゃないかもしれません)実はこの源泉徴収書を作成したのは総務部である旦那なのです・・・。で、明後日旦那が督促状と源泉徴収書を持って直接税務署に聞きに行くことになりました。結果はまたご報告します。やはりポイントは源泉徴収税額っぽいですね・・・。とりあえずありがとうございます。
No.11
- 回答日時:
やはりあなたの入力ミスでしょう。
旦那さんの配偶者であるあなたの収入
お子さんはいないのか?
社会保険料が入力されていない。
会社の徴収ミスは考えにくいです。
補足して下さい
この回答への補足
我が家は共働きで、夫婦ともに正社員です。子供が一人。
昨年度(今回の確定申告の分)は、私は育児休業をとっており、ほとんど無給でした。旦那にさっき電話で税務署とのやりとりを説明したところ、去年は私と子供の二人が扶養に入っていたのでその分税が少ない(?)。だから源泉徴収税額が2年前より少なくなっている。とのことです。(すいません、この旦那とのやりとりも私はあいまいな認識でしていたので内容は正確じゃないかもしれません)実はこの源泉徴収書を作成したのは総務部である旦那なのです・・・。で、明後日旦那が督促状と源泉徴収書を持って直接税務署に聞きに行くことになりました。結果はまたご報告します。私の入力ミスですかね・・・。とりあえずありがとうございます。
本日旦那が税務署に行ってきました。やはり私の申告書への入力ミスが原因でした。控除の項目に入力すべきものが全部抜けていました。督促も取り消し、医療費控除の還付もしてもらえました。お騒がせしました。ここで質問していなかったら言われるがままに5万円払っていたかもしれません。今後は気をつけます。本当にありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
NO2の補足からの推測ですが、恐らく記載誤りでしょう。
源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」と
確定申告書Aで所得から差し引かれる金額の基礎控除のしたの計「16」は基本的に一致します。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakikata/h …
URLの例の場合、2,503,114円と言うところです。
督促状、再発行された源泉徴収票と申告書控えをもって、税務署に行かれたほうが良いと思います。
推測です。「所得控除の額の合計額」と計「16」が一致している場合は他が原因です。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakikata/h …
この回答への補足
わかりやすい説明ありがとうございます。
他の方から聞かれているのでこちらでも一応説明させていただきます。
我が家は共働きで、夫婦ともに正社員です。子供が一人。
昨年度(今回の確定申告の分)は、私は育児休業をとっており、ほとんど無給でした。旦那にさっき電話で税務署とのやりとりを説明したところ、去年は私と子供の二人が扶養に入っていたのでその分税が少ない(?)。だから源泉徴収税額が2年前より少なくなっている。とのことです。(すいません、この旦那とのやりとりも私はあいまいな認識でしていたので内容は正確じゃないかもしれません)実はこの源泉徴収書を作成したのは総務部である旦那なのです・・・。で、明後日旦那が督促状と源泉徴収書を持って直接税務署に聞きに行くことになりました。結果はまたご報告します。とりあえずありがとうございます。
本日旦那が税務署に行ってきました。やはり私の申告書への入力ミスが原因でした。控除の項目に入力すべきものが全部抜けていました。督促も取り消し、医療費控除の還付もしてもらえました。お騒がせしました。ここで質問していなかったら言われるがままに5万円払っていたかもしれません。今後は気をつけます。本当にありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
税務署の方は
>「源泉徴収税額が去年よりかなり少なくなっているので会社の記入ミスとかではないでしょうか」とも言われました。
とおっしゃられているんですよね?
以下の話は 大体の額&各種控除や定率減税などは無視した数字と言うことで読んでください。
本来 所得およそ158万-基礎控除38万の10%で年間の所得税が12万程度かかるところを なぜか会社では
>源泉徴収税額:6900円
年間6900円しか 税金を引いていなかったと言うことになっています。
これだと毎月500円ほどしか税金を払っていなかった事になります。
ですので医療費を控除しても支払っている税金が足りずに 追加で税金を請求されているのです
私が思うに
・源泉徴収票の源泉徴収税額の記載ミス → ホントは月額6900円の税金を払っていたのに年額で乗せてしまった。年末調整は普通におこなわれた:この場合でしたら 修正申告すれば5万円は支払わなくてよくなると思います
・年末調整のミスで税金を多く戻してしまった :この場合だと年末調整で正常より多くかえってきていると思うので 5万円は支払わなくてはダメです
・ほんとに年額6900円しか税金を払っていない :5万円を支払わなくてはいけません
お答えですが
>私は払わなければいけないのか、そして確定申告しなければ請求もされなかったのでしょうか。
払う必要があれば払わなくてはいけません
また 確定申告をしていなかったとしてもサラリーマンの収入は筒抜けですから いずれ(何年後かも知れませんが)請求が来るはずです
会社の経理(総務?)の間違いはよくある話です。
ただ いずれにしても 税金を後から払うか先に払うかだけの話です。
この回答への補足
わかりやすい説明ありがとうございます。
他の方から聞かれているのでこちらでも一応説明させていただきます。
我が家は共働きで、夫婦ともに正社員です。子供が一人。
昨年度(今回の確定申告の分)は、私は育児休業をとっており、ほとんど無給でした。旦那にさっき電話で税務署とのやりとりを説明したところ、去年は私と子供の二人が扶養に入っていたのでその分税が少ない(?)。だから源泉徴収税額が2年前より少なくなっている。とのことです。(すいません、この旦那とのやりとりも私はあいまいな認識でしていたので内容は正確じゃないかもしれません)実はこの源泉徴収書を作成したのは総務部である旦那なのです・・・。で、明後日旦那が督促状と源泉徴収書を持って直接税務署に聞きに行くことになりました。結果はまたご報告します。とりあえずありがとうございます。
本日旦那が税務署に行ってきました。やはり私の申告書への入力ミスが原因でした。控除の項目に入力すべきものが全部抜けていました。督促も取り消し、医療費控除の還付もしてもらえました。お騒がせしました。ここで質問していなかったら言われるがままに5万円払っていたかもしれません。今後は気をつけます。本当にありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
会社での年末調整が正しく行なわれており、その上で医療費控除の対象であれば、通常所得税より還付があります
確定申告の書類の記載時に正しく記入されていますか
1.源泉徴収税額は正しく転記しましたか
2.控除金額は正しく転記されていますか
申告書の控の内容を確認して下さい
(記入内容が正しくない場合それにより税額が算出されます:自己申告)
この回答への補足
源泉徴収書がないのですが旦那が総務部所属ですぐに出せるので出してもらいます。
詳細をNO2の補足に入力しましたので、読んで頂き、再度ご助言いただけますとありがたいです。
本日旦那が税務署に行ってきました。やはり私の申告書への入力ミスが原因でした。控除の項目に入力すべきものが全部抜けていました。督促も取り消し、医療費控除の還付もしてもらえました。お騒がせしました。ここで質問していなかったら言われるがままに5万円払っていたかもしれません。今後は気をつけます。本当にありがとうございました。
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