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主人は会社員なので、会社で厚生年金に加入しております。今回扶養家族のなっていましたが、私も自分の勤め先で保険加入し、数ヶ月たちます。
主人の給与明細の欄を何気に見ると、主人の控除されている額はいままでとあまり変わりません。扶養が一人外れると、額はかわらないのでしょうか?
あまり、保険について無知なのでお恥ずかしいですが、わかる方いらっしゃいましたら回答の方宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>主人の給与明細の欄を何気に見ると、主人の控除されている額はいままでとあまり変わりません。

扶養が一人外れると、額はかわらないのでしょうか?

健康保険と年金のことがごっちゃになっているようですね。
恐らく今までは、健康保険が被扶養者で国民年金の第3号被保険者だったのではないですか。
健康保険の場合は被扶養者の有無または人数で保険料は変わりません。
また国民年金の第3号被保険者というのは、サラリーマンの被扶養配偶者は国民年金に加入できて、その保険料は厚生年金や共済組合が制度全体で負担するしくみなので夫の給与から引かれることはありません。
ですから元々どちらも引かれる金額はなかったので、質問者の方が扶養を外れて自ら保険に加入しても控除額は変わりません。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。確かにごっちゃになってました!
あまりわからないまんま見過ごしてきたようで無知さにお恥ずかしい限りですが。。丁寧なご回答に感謝致します。常識的なことかもしれませんがもう少し保険も勉強しなくてはいけませんね。。ありがとうございました

お礼日時:2007/04/26 08:27

おっしゃる「扶養」というのは、年金制度では「3号」と呼ばれるものです。


貴女が3号であったときの保険料は、ご主人が負担していたわけではありません。
したがって、3号から現在の2号(厚生年金でなく国民年金なら1号ですが)に変わっても、ご主人の厚生年金保険料は変わりません。

下記のQ7をご参照。
http://www.think-nenkin.jp/payment/index.html
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この回答へのお礼

参考URLまで漬けていただきありがとうございました。わかりやすい回答を頂き、あまりの無知さにお恥ずかしい限りです・・なんら変わらないということがわかり、安心しました。早々のご回答ありがとうございました

お礼日時:2007/04/26 08:24

扶養家族が増えるので給料の控除が増えることはありません。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!326june2さんや皆さんの回答を読ませ頂き、わかりました。もう少し保険のことも勉強しなくてはお恥ずかしい限りです。ありがとうございました

お礼日時:2007/04/26 08:22

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