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店鋪を借りたのですが、それから数日後に2階のアパートのエアコンの室外機を私が借りている1階の店鋪の壁面に取り付けられてしまいました。取り付けたベ○ト電気の方によれば、不動産屋に聞いて「ここで良い」といわれたとのことです。
1階は私が借りているのですから、私の承諾がなければやってはいけないと思うのですが、法律上どうなのでしょうか?
その壁面にも広告を取り付けたいと思っていましたので困っています。
ベスト電気の方は、後日取り付けなおしますといったのですが、数日たっても取り付けなおす気配がありません。
いままで、店鋪を借りるたびに苦労してきたのですが、法的にハッキリといろいろな貸店舗の問題を解決できるサイトなどありますでしょうか?
お時間がございましたら、御紹介ください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

まず、mieclubさんが借りた建物が区分所有法に基づく建物かどうかで変わります。

マンションなどのように1棟の建物を複数で所有している場合は、その外壁部分は共用部分ですから管理組合の承諾のもとに取り付けなければなりません。ですから、今回のような場合は管理組合に承諾していたかどうか確認してして下さい。承諾していないで勝手に(不動産屋が承諾したことが管理組合からその権限を委譲されているならmieclubさんが配置換え要求できません。)取り付けているなら設置換え要求できます。ただし、この要求は正式には家主=区分所有者しかできません。mieclubさんは家主に要求し家主が管理組合に管理組合は2階の者に移動要求することができます。
一棟の建物が一人の所有なら区分所有法の適用を受けませんので、家主一人の判断でします。今回は不動産屋の承諾を得たと云いますからその不動産屋がそれらの権限も家主から委任されておればその不動産屋の判断で結構です。つまり、mieclubさんは原則として移動要求できないことになります。しかし、mieclubさんが借りた部屋は1階で店舗と云うことですから家主は当然に店舗用の看板など必要であることは承知していたはずです。このことから、借りた部分は1階店舗の内部だけにとどまらず看板設置場所も借用範囲内と云えます。そうすれば、家主に看板設置に差し支えないような位置に移動するよう要求することができることになります。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。
大変くわしく解説していただきましてありがとうございます。
各階とも一世帯です。
確認はしておりませんが、建物の形状は、階ごとに外壁に線がはいっておりまして、区分ははっきりしております。
管理組合は関係してないと思われます。
結論的には、店鋪であることから看板をつける部分に承諾なしに他人の室外機を取り付けたことは、法的にも移動請求できるということですね!?

お礼日時:2002/06/24 03:44
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
参考URLを3つも御紹介いただきまして、
ありがとうございます。
これからの仕事に役立てます。

お礼日時:2002/06/24 03:35

契約書はどうなっていますか?


不動産屋さん、大家さんに問い合わせをするのが一番かと思うのですけれどいかがでしょう。
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この回答へのお礼

遅い時刻から早速のアドバイス有り難うございます。
いつまでたっても取り付けなおさない場合はもちろん問い合わせるつもりですが、その前に、法的にも自分感覚が正しいのか確かめたかったのです。
テレビ番組、『ザ、ジャッジ』とかを見てると、道理と思っていることと、法律家の法的解釈があまりにも違っていて釈然としなことがあるものですから。。
なお、契約書には、看板などをつける場合は、大家さんの承諾が必要とのことが書いてあり、逆のケースは書いてなかったと思います。

お礼日時:2002/06/19 03:21

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