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電子帳簿保存法に対応すべく悪戦苦闘しております。
そこで皆様にご質問なのですが、当社では元下間での契約については「電子契約」にての実施を目論んでいます。メリットとしては印紙税が発生しないので、その分コスト削減が出来ます。
それにあたって、この企業間でやり取りされる請負契約書(と言うか正確には電子データです)も電子帳簿保存法の対象になるのでしょうか?他のサイト等を調べたのですが、今ひとつ解りやすく説明しているものがありません。
よろしくご鞭撻の程お願い申し上げます。

A 回答 (2件)

電子帳簿保存法施行規則(『電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則』)3条3項2号において、対象除外文書として以下のような明示がなされています。



「取引に関して、相手から受け取った契約書、領収書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し(契約金額の記載のある契約書又は金銭若しくは有価証券の受取書で、その記載された契約金額又は受取金額が三万円未満のものを除く。)」

したがって、契約額3万円未満であれば電子保存が可能です。

この回答への補足

ok2007様
ご回答頂き誠に有り難うございます。

> したがって、契約額3万円未満であれば電子保存が可能です。

と言う事は、契約額3万円以上の物件については電子帳簿保存の対象外
として考えれば問題ないと言う認識で宜しいでしょうか??
データとしては保存するが、電子帳簿保存法に準拠しなくても問題ない
と言う事ですか??

補足日時:2007/05/04 20:52
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初めまして。



さて、これまでのお話の確認ですが、電帳法4条3項において述べているのは『(4条1・2項以外で)どの国税関係帳簿・書類が電子帳簿保存の申請を税務署長に対してする必要があるものなのか』ということです。

その条文のうち財務省令では、『保存申請を出来ない書類』を述べており、棚卸表・決算書類などを指しています。

ということは、記載金額が3万円以上の契約書等の写しについては電子帳簿保存の申請が出来ませんということを意味します。

ところで、電帳法10条においては『電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない』と述べていることから、企業間でやり取りされる電子データのやり取り、つまり電子取引の取引情報は電帳法上保存を求められてることがわかります。

また、同施行規則8条により保存の詳細を規定しており、結局は国税に関する法律にのっとることを明示していますから、法人税法の規定に基づき7年間の保存を要するという結論に至ります。

と、愚説ですが。
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