はじめまして。
ma_chiと申します。
今、家の隣の敷地でマンション建築が始まりまして
業者にプライバシー対策についての要求を出したのですが
全く飲んでもらえません。
プライバシー対策等で、要求をのんでもらえるような方策、
あるいは、有効な講義方法等お分かりになる方がいらっしゃれば
教えて頂けないでしょうか。
ちなみに マンションは分譲で、こちらのマンションとの距離は
もっとも近いところで 12m程度しか離れていません。
話し合いが平行線で、困っています。
どうぞ よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
法的に目隠し要求が通るのは境界線から1メーター未満の位置に窓などがある場合に適用されます。
12メーターも離れている場合は例え裁判をしても敗訴すると思います。
新しい判例?があるかもしれませんが、話し合いが不調なら、こちらから司法の判断に任せるしか手がないでしょう。弁護士事務所と相談なさってください。
No.4
- 回答日時:
ご質問だけでは正しいかどうかわかりませんが自分の経験でお話します。
わたしも以前住んでいたマンションの隣地に建築計画があがって結局、完成してしまったのですがまず、交渉の形態をどのようにしているかということです。私のケースではこちらの管理組合が窓口となり、交渉しておりました。最初は管理組合の集会などでみんなが意思統一していたのですが時間の経過とともに意見が分かれるようになってしまいました。その間に隣地のマンション業者が個別にこちらサイドに交渉を持ちかけるようになって結局、迷惑料という名目で金銭解決をしていったわけです。
これに対しこちらサイドは序じょに反対する人がいなくなっていったのです。私はどちらかというと最後のほうまでがんばっていたのですがやむをえず和解したのですが最初のほうで和解金をもらった人のほうが高額だったようです。
ケースバイケースですがやたらに反対するよりも和解金による納得であれば早い時期のほうがよいかもしれません。業者が建築違反や法令違反をしているならまったく別ですが今、マンション建築で違反をすることは役所の監督や指導でほとんど不可能なわけで建築確認、検査済み等がおりれば工事は進んでしまいます。
お話では12mとのことですが私の場合は6から7mぐらいでしたよ。
アドバイス 有難うございました。
われわれも、当初管理組合主導で交渉していましたが、工事協定書締結後
プライバシーの問題があるのは一部の住戸であり、管理組合の範疇を超えている
という事で、関係住戸が集まって意思統一をしているところです。
相手方は、金銭による保証に関しては日影の影響の大きい4住戸に対してのみ
という態度で、その保証も望めない状況です。
関係住戸の結束を崩されないように注意して、もう少し頑張ってみます。
有難うございました。
No.3
- 回答日時:
その具体的なプライバシー対策とはどのようなものを要求していますか?又、その要求は工事期間中だけのものですか?それともマンションが建った後も恒久的にやるものですか?業者というのは、マンションの売主ですか?それとも建設会社?
ma_chiさんが住んでいる建物のベランダがその建物の通路部分から丸見えになってしまうというような感じですか?
この回答への補足
回答有難うございました。ちょっと説明が不足していたようなので補足します。
まず、求めている内容は
(1)開放廊下手摺上部に法的に満足する範囲内での目隠しパネルの設置
(2)妻側窓(私の家のリビングに面している)を型板ガラスに変更
(3)セットバック部のR-BAL手摺をガラス手摺に変更し高さ上げて目隠しする。
というものです。あくまで工事中の対策ではなく恒久的に施工してもらう要求です。
相手側のマンションは、こちらのマンションに対して斜めに配棟されており
私の家は開放廊下よりも妻側の開口部(BR、LDR、Kの窓)に面しています。
距離的にも20~30m程度で見合いになることは充分に予想されます。
また、相手側の施主に要求を出しています。
以上 よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
話し合いにマトモにとりあってもらえないようであれば、
「プライバシー対策がとられないようであれば、分譲後に購入者に対して、要求を行うことになる」旨、業者に強く宣言するといいと思います。
分譲マンションの購入(予定)者は、わざわざトラブルの種を抱えたマンションを購入したくはないですから、分譲業者としてもトラブルの種はあらかじめきちんと処理をしておきたいというインセンティブが働くはずです。
実際に、分譲までに対策がとられないようであれば、分譲後に先方のマンション管理組合に対して申し入れをすれば、組合が対策を行うでしょう。通常は、マンションの設計ミス(つまり、近所からプライバシー対策を求められて当然の構造であれば、それなりの対策をとるべきであったということ)ということで、分譲した業者の負担で対策をとることを要求するはずです。(←これは、経験済みです)
普通の業者であれば、いずれにしても自社の負担で対策をとらなければならないことになるということを百も承知でしょうから、話し合いをしてくれるはずだと思うのですが・・・
No.1
- 回答日時:
そのマンション業者は近隣説明会を開きましたか?開いていなければすぐに開くように要求するべきでしょう。
同じことを考えている近隣の方は大勢いるはずです。もしそれも開いてもらえないのであれば、市役所や区役所に申し出るべきでしょう。
場合によっては役所が調停をしてくれる場合がありますが、これはマンション業者が近隣説明会をして、なおかつ話がまとまらなかった時に行われるのが通常のようです。はじめに説明会ありき、ということでしょう。
近隣協定を結ばないと対役所との関係でマンション業者が不利な立場になることがあると思います。その際は近隣の方の押印が必要になりますから、これをもらうために業者は妥協点を見出そうとするはずです。その際、プライバシーの保護の要求が飲まれることはあると思います。
ご回答有難うございました。
業者の話では、近隣で反対しているのは私たちのマンションのみだそうです。
説明も当初資料の投函のみで有った為、こちらから要求して初めて開かれた
次第です。
また、協定書に関しては先日締結しました。
アドバイスにあるように、役所への申し入れも念頭において、交渉を
続けようと思います。
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