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資本金5000万円、2月決算の株式会社です。一昨年創立で、今年が二度目の決算です。4月27日の定時株主総会で決算案と利益処分案が決議承認されました。利益処分の内容は、株主配当金3,000,000円と利益準備金300,000円です。

会計ソフトで4月27日付で仕訳入力しようとしましたが、貸方は、未払配当金3,000,000円と利益準備金300,000円で正しいと思うのですが、借方が分かりません。教えて下さい。

(昨年の決算は、利益が少なくて無配当。今年の決算は税引後の当期純利益が1200万円ほどでした。)

A 回答 (4件)

先日、回答させてもらったのですが、仕訳が分かってるけど仕訳が入力できないと言うことですね。


でしたらその会計ソフトの会社に電話してみてはどうですか?
あと、その会計ソフトのバージョンが古い気がします。
siba3621さんのおっしゃられるとおり平成18年5月で法律が変わってますからいろいろと変わってますよ!
それらはご確認ください。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2007/05/08 17:01

平成18年5月に会社法が施行され、利益処分案は廃止されています。



会社法の法令について
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan33.html

決算書の経団連雛形
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2007/ …

株主資本等変動計算書、個別注記表を作成してください。
利益処分を定時株主総会に限定しなくなりましたので、株主総会等で必要な議案を提出し決議してください。

既に多くの質疑応答がありますので、検索しても不明なことは再度ご質問ください。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2007/05/08 17:00

会計ソフトの設定次第ですが、借方は「未処分利益」または「前期繰越利益」となります。



ところで、昨年5月以降、利益処分案は廃止され、株主資本等変動計算書へ移行されました。したがって、「決算案」の中に株主資本等変動計算書(および個別注記表)が入っていなければ、会社法違反となってしまいます。もしもこれらが入っていなければ、急ぎ作成して、臨時株主総会を開いて早急に決議手続をする必要があるように思います。
他方、利益処分案の決議は、配当の決議に代替するものとなるので、特に再度の決議を要するものではないと思われます。といいますのも、会社法では、配当の決議は単独の議題として決議をする必要があります。しかし、利益処分案の決議内容に配当が含まれていますので、これで決議されたものとみなせば足ります。したがって、利益処分案の決議をそのまま残してしまえば、配当の決議を改めておこなう必要はないでしょう。仕訳の日付も、4月27日で大丈夫です。なお、利益準備金積立の決議は、会社法ではそもそも不要です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2007/05/08 16:59

借方は未処分利益(繰越利益)です。


利益処分項目ですので未処分利益(繰越利益)を減らしてください。

この回答への補足

ご回答有難うございます。

>未処分利益(繰越利益)を減らしてください。

未処分利益(繰越利益)という勘定科目がありません。「当期未処分損益」かなと考えたのですが、これは会計ソフトが計算した結果を自動表示する項目であって、仕訳の科目としては使えません。どうすれば良いのでしょうか。

因みに、4月末日現在の貸借対照表の資本の部は次の通りです。もちろん、利益処分の仕訳は4月27日付で入力する予定です。


[資本金]
資本金 50,000,000
…資本金合計 50,000,000

[法定準備金]
資本準備金 0
利益準備金 0
…法定準備金合計 0

[剰余金(欠損)]
別途積立金 0
…当期未処分損益 19,278,727
…(うち当期損益) 4,096,020
…剰余金(欠損)計 19,278,727

資本合計 69,278,727

※残高がゼロの科目もすべて表示しました。
※会計ソフト:弥生会計02Professional

補足日時:2007/05/05 10:04
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2007/05/08 17:01

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