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今月、給与計算担当になりました。
分からないことばかりで困っています。どうぞご教授下さい。

質問ですが、総支給額から社会保険料・通勤手当等を控除して
所得税を算出しますが、なぜ住民税は控除されないのでしょうか?
かならず払わないといけないものなので控除されてもいいのでは
ないでしょうか?

A 回答 (5件)

質問者さんの意図としては、所得税の課税収入額を算出する際に住民税が社会保険同様に控除対象でないのはなぜ?ということですよね。



これは考え方の説明をするしかないのですが、所得税と住民税は並列のものと思っていただくのが一番理解しやすいかと思います。つまり、いずれも税金であり、税金を算出する際に社会保険料と非課税通勤手当が収入額としてみなされないと。もしここで住民税が控除対象になると、税に対して税が控除対象になり、考え方がややこしくなりますよね(所得税以外にも税金はありますし、給与以外にも所得はありますから)。

本来は所得税と住民税を合わせて算出できるように計算式が作られていればいいのですが、それぞれの税の確定過程等により、現在の形になったと考えていただければと思います。

ただ、半年も遅れて税金の納付が来て収め終わるのに1年かかるっていうのは、個人的にはあまり納得していないんですけれどね。
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No.2の方と基本的に同じですが補足です。


6月から住民税特別徴収(天引き)が平成19年度になるので6月を例としてあげます。

6月分から差し引かれる・・・
⇒所得税(源泉所得税といいます)は6月の給与と各種控除の差引に対する税額
⇒住民税は平成18年中の所得-各種控除×税率+均等割4,000円÷12ヶ月の式で算出されます。
住民税は昨年の年末調整や2月~3月の確定申告で確定したものを対象に税額計算をするので、月によって税額が大きく変動することはありません。(但し、6月は端数を集めているので若干多くなります7月~翌年5月は同額です。更正処分や期限後申告をした場合は除く)
6月分から住民税の税率が大幅に変わり、一律10%ととなりましたので皆さんご注意を!【自身を試算したら2.2倍でした】
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質問の見方を変えると、所得の少ない人は住民税の対象外の人間がいます。


所得の少ない人は非課税にできりょうにするために社会保険の子所とは別になっているということです。
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給与所得から社会保険料控除、扶養控除、その他の控除をした後の金額に対して国税(所得税)と住民税が計算されますが、


国税は前払いで天引き(源泉徴収)されて、その過不足を年末調整で清算。
住民税は、その結果を受けて、翌年の6月から後払いの天引き。

つまり、前払いか、後払いかの違いである
・・・ということだけです。
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給与所得控除の対象として認められていないから、と言ってしまえばそれまですが。


なぜ対象とならないか、といえば、
社会保険料や通勤手当と異なり、住民税が控除後の所得に対して課される『税』の一種だからではないでしょうか。
住民税支払い分を控除項目として認めるのであれば、当然同じ理屈で、
『所得税』分も控除されるべきだということになります。
そんなことを始めたら、所得税額は算定できなくなりますよね。
(所得税額が決まらないと所得控除が完成せず、すなわち所得税額を決めることができない、という矛盾が生じます)
住民税の場合は前年の所得が対象になりますが、
「控除後の所得」に応じて課されているのには違いありませんから、
これを控除項目なんかにした日には、同様の矛盾を生じるのが明らかでしょう。
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