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現在、精神障害年金2級を受給しています。
年金証書には「次回提出日19年7月」と書いてあります。
社会保険事務所に以前電話して聞いてみたことがありますが、やはり診断書は今年7月初めに郵送されるとおっしゃっていました。

今日、年金振込通知書が届いて「平成19年6月から平成20年4月までの各偶数月に振込みの手続きを行うこととしましたのでお知らせします。」と記載してあるのですが、本当に来年4月までもらえるのでしょうか?
もし診断書が送られてきて、症状が改善されていると見なされた場合、支給停止にはならないのでしょうか?
診断書が本当に送られてくるのかもちょっと疑問なのですが、どうなのでしょう?

A 回答 (2件)

意外と知られていないのですが、精神障害による障害年金は「有期」です。


つまり、一定の期間毎に「その後も支給を継続するか否か」を審査します。
法に基づくものですから、必ず送られてきますよ。
そして、そのときに資料として用いられるのが、今回の質問にある「診断書(厳密には「診断書付きの現況届」と言います)」です。
したがって、#1の方が書かれているとおり、障害の程度が軽くなっていれば、障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金のどちらとも)の支給は停止されます。

一方、この用紙は現況届(診断書を提出しないでも良い年には、ハガキ1枚の「現況届」が届いているはずです)でもあるため、「私の収入状況を調べていただいても良いですよ」という委任をも兼ねたものとなります。
これも、意外と知られていません。
もし、受給されている障害年金が「20歳前障害による障害基礎年金(20歳以前に初診日・障害認定日があるとき)」の1級~2級だった場合には、障害の程度にたとえ変動がなくとも、収入状況いかんでは障害年金が支給停止になります。
(障害厚生年金には、このような収入制限はありません。また、20歳過ぎの障害による障害基礎年金にも収入制限はありません。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今回、振込通知書が送られてきたのでびっくりしました。やはり診断書は送られてくるのですね。

お礼日時:2007/06/12 07:35

>もし診断書が送られてきて、症状が改善されていると見なされた場合、支給停止にはならないのでしょうか?



なります。
基本的に年金振込通知書はあくまで見通しであり、支給停止要件、失権に該当しなかった場合には振り込まれますという通知です。

ご質問のように症状改善については、診断書提出の翌月より支給停止となり、もしその後悪化した場合には支給再開の届けにより至急停止は解除されて再開されます。

死亡したときには失権といい、年金受給資格はなくなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
症状が昔より良くなってきたので支給停止になるかもです。
嬉しいような、悲しいような・・・。

お礼日時:2007/06/12 07:32

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