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現在、派遣会社から企業に派遣されています。
通勤費がでないのですが、その分は確定申告の時に、通勤費を控除するような方法はありませんでしょうか?

A 回答 (3件)

基本的にはできないようです。


派遣労働者は税法では原則として給与所得者です。
一般に労働者の通勤についての費用(通勤費)は、電車やバスなど通常の交通機関を利用している場合には、1ヶ月10万円まで「非課税」扱いになります。
この点は派遣の場合も同様です。実際、通勤手当が支給されている派遣労働者は、こうした非課税のあつかいを受けています。

ところが、派遣元の中には通勤手当を支払わず、交通費分を自給にふくめて計算している(形では交通費を支払わない)ところなどがあります。
これは、あちこちの派遣会社に派遣され、しかも短期間に採用と退職を繰り返す登録型派遣の場合、個々に通勤費を計算することが賃金管理の点で面倒だからです。

税法では、給与所得者の場合、いわゆる必要経費に相当する部分は「給与所得控除」(65万円)として考慮され課税されます。
つまり、給与所得控除以外に通勤費を「必要経費」として控除することはできないのです。

ですが。。下記の方法で課税対象として申告することもできるようです。ご参考ください。
http://www.t-union.or.jp/haken/2001kotsuhi-manua …
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>通勤費がでないのですが、その分は確定申告の時に…



そもそも確定申告が必要なお仕事なのでしょうか。
「給与」をもらっているなら、「給与所得控除」のうちであり、個別の経費は認められません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm

「報酬」をもらっているなら、給与所得控除がない代わり、通勤費はもちろんその他の経費もすべて認められます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm

給与か報酬かは、『給与賞与に関する源泉徴収票』と『報酬料金等の支払調書』のどちらが発行されるかで区別します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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よほど通勤費用が高額でないかぎり、ありません。


雇用主にとって通勤手当を払う・払わないは任意であり、通勤手当として払った場合には一定枠まで非課税とされていますので、通勤手当がない場合には非課税額が存在しません。
http://www.all-senmonka.jp/zeikin/shotokuzei/pos …

必要経費として申告するためには、給与所得者の必要経費相当として認められている給与所得控除(最低65万円)を超えていることが必要です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1415.htm
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