勉強不足のため教えてください
現在、主人の扶養に入っています。子どもは一人です。
私は、現在パートをしており今年は103万円を越えないように仕事しています。来年からは社員で働きたいと思っていますが、配偶者控除や配偶者特別控除についてわからないので知ってから、仕事についてはきめようとおもい質問させていただきました。
これは税金安くなっているのでしょうか?
年末調整では住宅ローンをくんでいるので配偶者控除や配偶者特別控除になにが関係しているのか源泉徴収票をみてもわかりません。
去年は、1年間に収めた所得税と同じ金額が戻ってきました。
これは住宅ローン&配偶者控除や配偶者特別控除でかえってきたのでしょうか?
あまりにも無知な質問ですいません。
No.4
- 回答日時:
配偶者控除に関しては他の方が言われるように旦那さんの税金が安くなるという仕組みです。
配偶者控除の範囲内(基礎控除:38万円+給与所得控除:65万円)のパート収入であれば、旦那さんの収入から配偶者控除を行った後に所得税の計算がされるので、数万円税額が下がる仕組みと言うことです。ただ日本の会社で問題になりがちなのは、会社が扶養手当などの手当を支払っているケースです。これは配偶者控除を受ける妻がいるときに扶養手当として月々数万円出ていたりします。もし奥さんが配偶者控除の範囲を超えて働いてしまうと、この扶養手当の支給が打ちきりになるケースもあります。従って例えば月々1万円の扶養手当などが出ていたら、それだけで年間12万円の支給がなくなるわけですので、配偶者控除の範囲内で働くかどうかは大きな差になってくると思います。このあたりは会社によって支給基準が違うので、もし扶養手当を受けていたら確認する必要があります
旦那さんが年俸制で特に扶養手当などが出ていなければ、大きな差にはならないでしょう。
No.3
- 回答日時:
それだけ分税金が少なくなるのではなく所得がなかったとみなされるのです。
結果的には税金が少なくなるのですが控除額と同じだけ税金が少なくなるのではなく課税される所得がそれだけ少なくなるのです。
毎月の税金は家族構成の分だけ控除されます。
扶養控除もこれに含まれます。
保険料や医療費などはは年末に調整されます。
これで税金が還付されるか追加納税になるか決まります。
家族が減るようなことがなければたいていは還付されます。
No.2
- 回答日時:
配偶者控除や配偶者特別控除が関係するのは
8nikoさんではなくて旦那なんです。
旦那が年末調整のさいに8nikoさんの年収に
応じて旦那の所得税が下がるんです。
じゃあいくら下がるかというと、8nikoさんが
103万以下なら配偶者控除できますから旦那
の所得から38万引いてくれるんです。
たいていの人は所得税率10パーセントですから
所得が38万下がると言うことは旦那の年間の
所得税が3万8000円安くまります。
じゃあ103万超えたら配偶者控除が受けられな
いでいきなり38000円所得税あがっちゃうの
かよ!という問題が出てくるので15年ほど前に
配偶者特別控除が新設されました。
これは奥さんが103万超えた場合年収に応じて
段階的に控除しましょう!というものなのです。
なので8nikoさんは旦那が最大で38000円増える
所得税額など気にしないで稼げるだけ稼いだ方が
お得なんです。
でも130万超えるようになると、8nikoさんは
旦那の健康保険の扶養に入れません。さらに年金も
3号被補じゃなくなりますから8nikoさん自身が
パート先の社会保険に加入するか、加入できないの
なら国保+国民年金に加入する必要はあります。
でも、これも8nikoさんの収入以上に取られることは
ありませんから稼げるなら稼いだ方がいいと思います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>これは税金安くなっているのでしょうか…
昨年も同じ状況だったのなら、ご主人の税金が、昨年の年末調整で安くなっているはずですよ。
あなたの所得が 38 (給与収入で 103) 万円以下なので、38万円にご主人の税率をかけただけが安くなっています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
>住宅ローンをくんでいるので…
ローンがあるだけで税金が安くなるわけではありません。
ローンがあるので税金を安くしてほしいという届けをしてあるのなら、安くなっているはずです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1213.htm
>今年は103万円を越えないように仕事しています。来年からは社員で…
配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下なら配偶者控除、38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら配偶者特別控除です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
>これは住宅ローン&配偶者控除や配偶者特別控除でかえってきたのでしょうか…
配偶者控除と配偶者特別控除とは、同時にもらえるものではありません。
また、住宅ローン控除や配偶者控除以外にも様々な控除があります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm
少なくとも子供 1人分の「扶養控除」はもらっていますね。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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