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 夫と離婚に向け話し合いをしています。私が専業主婦で、1才と3才の
子がいます。体調をくずし今すぐ私が働きにでれない為、実家に戻って
当面は親子3人父の扶養(あと数年で定年)に入ろうと考えています。
 しかしいろいろ調べていくうちに親権は私でも、養育費を払っている
という事実があれば、元夫がそのまま子の、扶養控除ができる事を知りました。 
 養育費を細かく決めたいのと、できるだけお互い負担の少ないようにする為1番いい方法を考えています。子だけは元夫の扶養に残し、その分きちんと養育費を払って貰った方がいいのか?そんなに大差がなければ、割り切って全て父の方に移した方がいいのか?
 例えば年収約900万として元夫に入っていた私達の扶養がすべて外れた場合、どれ位の税金が増えるのか、また父の方に私達が扶養として入った場合、(配偶者控除がないのはわかるのですが・・・)どの位の税金が戻ってくるのか、計算方法を知りたいです。

A 回答 (1件)

〉どの位の税金が戻ってくるのか、計算方法を知りたいです。


それは、所得税の計算方法そのものです。一から計算するしかありません。
適用される税率が分かりませんからね。

(元)夫は、配偶控除38万円+扶養控除38万円×2が無くなりますから「114万円×税率」の増ですね。
お父さんは、あなたも「扶養親族」にできますから、「38万円×3人」で「114万円×税率」の減です。


〉元夫がそのまま子の、扶養控除ができる事を知りました。
それは「扶養控除が使えるんだから養育費を払ってね」というエサに使えるだけです。

子どもさんを扶養する、元夫とお父さんの2人(あなたが収入を得るようになればあなたを含めた3人)に平等に資格があります。
2人以上が同時に申告した場合、誰が本当の扶養者かは税務署の判断です。
同居していることや収入・送金金額からして、おそらく、お父さんが認定される可能性が高いかと。
※せいぜい数万円の養育費しか出していない人と、給与や年金を生活費として出す人とでは、どちらが主に生活費を負担していると思います?

そこまで知っている人相手なら、エサにもならないのでは?
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この回答へのお礼

 すばやい回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/06/19 00:41

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