No.1
- 回答日時:
>判決は出るが、執行能力が薄いとの答えをいただきました。
この意味がよくわからないのですが、一般的には勝訴判決さえとれれば遠方でも近場でもとくにその効力は変わりませんので、少額訴訟だからどうこうということはありません。
ただし、裁判官によってはかなり強引な訴訟指揮をする人もいるので、主張はしっかりとまとめておいたほうが良いです。
>小額訴訟で相手が遠方であれど確実に法的に集金することは可能でしょうか?
相手の財産、勤務先、預貯金を把握していれば通常は問題なく回収できます。
執行手続きの詳細については裁判所のホームページをご覧ください。
No.2
- 回答日時:
それ以前に、訴訟を起こす場合は、
「訴えられる方の管轄の裁判所」で行うのが基本です。
だから「相手が遠方で・・・」ってどういう状況をおっしゃってるのでしょうか?
余談ですが、会社相手に訴えを起こす場合は、
さらに面倒な手続きが必要ですので、相当な覚悟と憎しみが必要です。
自分は一度裁判所まで相談に行きましたが手続きを聞いて諦めてしまいました・・・
この回答への補足
丁寧にありがとうございます
当方が東京都とすると、相手は長野とか岡山とか・・・
物理的に距離があります。
その部分を指してこのように表記しました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
裁判所の管轄については、ANo.2のとおり原則は被告の住所地です。
ですが、持参債務(金銭等の義務の履行を債権者の住所地で行うもの)の場合には原告の住所地でも訴えの提起が可能です。
また、その他にも管轄の規定がありますので、けっこう多くの場合に被告の住所地以外の裁判所に提訴することが可能です。
民事訴訟法
(財産権上の訴え等についての管轄)
第五条 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
一 財産権上の訴え
義務履行地
二 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え
手形又は小切手の支払地
三 船員に対する財産権上の訴え
船舶の船籍の所在地
四 日本国内に住所(法人にあっては、事務所又は営業所。以下この号において同じ。)がない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え
請求若しくはその担保の目的又は差し押さえることができる被告の財産の所在地
五 事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの
当該事務所又は営業所の所在地
(以下略)
ただし、相手方から移送の申し立て、つまり他の管轄裁判所で裁判をやって欲しいという旨の申し立てがあったときには違う裁判所で裁判を行うことになる可能性があります。
ちなみに、ちゃんと存在している会社相手なら謄本(履歴事項証明書)を法務局で一通とって終わりですよ。
大して手間はかわりません。
余談ですが、すでに解散してしまった会社等が相手だとANo.2のとおり手間がかかります。というよりもご自身でやるのは難しいと思われます。
正確なお答えありがとうございます。
当方は法人で、相手は個人様です。
商品の代金を督促しましたが、無視されているので。。。
決して後払いなどを選んだわけでなく
代行業者との契約で、代行業者が集金できなかった場合
顧客の個人情報を当方へ返却という形になっておりました。
ただし、ものすごく小額なのですが、、、
手間と労力を考慮すると、、訴訟を起こさない方がいいのかと
思います。しかし、塵も積もればとも考えますし。。。
と悩んでおります。
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