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20数年間、年金の積立金を支払っていて、ここ暫らくは支払っていなくて、
40万円ほどの請求書がきていると言っていますので、請求書が来ている限り20数年間の積立金に対する年金受給者の資格はありますよね?

私は未納額を納めるように言っているのですが、各報道や今晩のTVタックルで、未納額を支払わなくとも
通常の人と同様に受け取ることは出来ると言っていたとのことですが、その様なことがありえるのですか?
私は未納分を差し引かれた分の受給ならありえると思いますが、如何ですか?

A 回答 (3件)

被用者年金は厚生年金や共済年金で、保険料は給料から徴収されます。


ご質問者は(40万円ほどの請求書がきている)とのことですから、国民年金のことだと思います。
国民年金(老齢基礎年金)の受給資格は次の期間などが25年以上必要です。(今後、年金法の改正で変更も考えられる?)
1.国民年金の保険料納付期間
2.国民年金の保険料納付免除期間
3.厚生年金、共済年金などの公的年金の加入期間
4.厚生年金、共済年金などの公的年金の加入者の扶養配偶者期間
5.外国在住の期間など、この他、算入が認められる期間

20歳~60歳の全ての国民は国民年金に加入して保険料を納付することになっています。若年者でも保険が掛かっていて支給要件により
1.障害(重度)基礎年金
2.遺族(死亡)基礎年金の保険保障があります。

なお、保険料納付には期限があるので、古い月額分から納付されることと、詳しいことは市町村の年金係で相談されると良いでしょう。
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 こんにちは。

念のため確認しますが、ご相談の年金とは国民年金のことですね?

 40万円ほどというと2年何か月か滞納しているようです。請求書は払っていない年金保険料に対して届くのであって、別に受給者資格がなくても請求されます。督促状が来る限り時効は消滅しませんから、いつまでたっても国に対する借金は増えるばかりということになります。

 私の知り合いの知り合いは、最初の督促状を放置していたら、ある日突然、銀行預金を差し押さえられました。最近、年金は厳しい目で見られていますし、少子高齢化で財源も苦しいですから、差し押さえ等の強制徴収は増える可能性があると考えておいたほうがよいです。

 年金の支給が始まる前に差し押さえがあるかもしれません。また、40万円を差し引いて支給することはありません。要件を満たせば老齢基礎年金がそのまま支給されますが、この年金は差し押さえてもよいことになっていますので安心などできません。
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年金は原則25年支払わないともらえないそうです。


タックルでもそのように言っていましたね。

20年では通常の人と同じようにはもらえないと思いますよ。

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この回答への補足

早速の回答をありがとう存じます。
【被用者年金各法の加入者期間が生年月日に応じて次の年数以上の者・
生年月日・ 受給資格期間・昭和27年4月1日以前に生まれた者・ 20年】に
該当しますので、相談者に伝えてあげても宜しいでしょうか?

補足日時:2007/06/26 05:51
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