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政令は内閣が制定する命令ですよね?
しかし、勝手に内閣が制定してしまっては民主制が損なわれるため、
実際には法律に授権規定があるんですよね?

そもそもの根本になってしまいますが、
命令・条例・規則一般にはそれぞれ法律からの授権規定があるのでしょうか。

具体的に、以下についてお願いします。

政令、内閣府令、省令、外局における規則、
人事院規則、議員規則、条例、(地方自治における)長などが制定する規則

A 回答 (2件)

政令→憲法73条6号


議院規則→憲法58条2項
最高裁判所規則→憲法77条1項
条例→憲法94条・地方自治法14条1項

内閣府令→内閣府設置法7条3項
省令→国家行政組織法12条1項
外局の長の命令→国家行政組織法13条1項
人事院規則→国家公務員法16条1項
会計検査院規則→会計検査院法38条
地方公共団体の長の規則→地方自治法15条1項

それぞれの具体的な条文は、以下で検索して読んでくださいね。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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内閣は行政ですよ。

行政が作るのは命令です。内閣が作るから政令。
憲法73条にて規程されております。

命令は国家行政組織法、内閣法、内閣設置法を参照。条例は憲法を参照。

この辺りを読めば詳しく書いてありますよ。
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